備忘録 ムーミン

気にしないで下さい。ただの備忘録です。

 

 

真冬のご先祖さま

姿の見えない子

こわがりオバケ

ママ、メイドをやとう

モランの夜

スナフキンと公園番

とてつもなく大きな魚

ニョロニョロの島

 

シリーズ2

火の精

やっかいな冬

ムーミンパパとその息子

さよならリトルミイ

フィリフヨンカさん怪事件

飛行おにの帽子

トフスランとビフスラン

ルビーの王さま

お別れのとき

ムーミンパパの島

 

 

映画

ムーミン谷とウィンターワンダーランド

 

★急募★ #amazon #ログインできない #パスワード

★急募★
amazonのpwを忘れてしまいました。
amazonの電話番号、分かる人、教えて下さい。
 
グーグルで、amazon +電話番号 を検索すると
010 1 206-922-0880
と一発回答で出てきますが、おそらく、アメリカの電話番号です。
これでは、ダメです。
 
amazonのPWを忘れました。
メモ帳に書いてあるPWが通用しません。
再設定が必要です。
 
 
amazonは2段階認証になっていて、メールアドレスを入力して、pw再設定に行くと、メールでワンタイムパスワードを送ってきます。それを入力すると、携帯にwebページを送ってきて、クリックしろ。と言います。
しかし、ガラ携なので、そんな技は使えません。
そこでデッドロックです。行き止まり。
 
amazonのヘルプに行くと、
PWが分からなかったら、新しいIDを作れ。
と簡単に言ってきますが、amazon Primeに入っているため、前のIDでログインが必要なのです。
少なくとも、Primeを解約しないといけません。解約には、前のIDでログインしなければならず、そのためには前のPWが必要となります。無限ループ。無間地獄。
 
ということで、機械は信用できないので、生きた人間と話をしたい。電話番号が知りたいのです。
 
ヘルプページに小さな文字で
カスタマーサービスでは特定のお問い合わせを除き、フリーダイアル、直通電話でのお問い合わせから amazon.co.jp/contact-us
 
へお問い合わせ方法を変更しました。0120-999-373、011-330-3000、011-330-3003、022-745-6366は現在使用されておりません。
と書いてあるので「特定のお問い合わせ用の電話番号」があると思うのです。
ちなみに、 amazon.co.jp/contact-us
 
に飛ぶと、PWを要求されるので、先に進めません。無間地獄。
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採点します!2020.12.25 「桜を見る会ー前夜祭」について参院議院運営委員会での質問

2020.12.25 #田村智子 参院議員
桜を見る会ー前夜祭」について参院議院運営委員会での質問を赤ペン先生採点する。未完成、仮アップ

(赤ペン滝川ではありません)

f:id:kiiroshita:20201228165108j:plain

赤ペン滝川とは、この人

 

最初から脱線するけど、この人のプレゼンテーション能力は、ハンパない。非凡である。

言葉で相手を説得する(ねじ伏せる)ことをナリワイとする以上は、ベンゴス先生諸氏は、是非、参考にすることをお勧めする。

 

kiiroshita.hatenadiary.jp

 

木下:あなたは、〇月〇日の●●委員会での質疑で「サクラを見る会前日の夕食会は、ホテルと参加者個々人の個別契約である」と答弁されましたね。ハイか、イイエだけでお答え下さい。

アベ:あのー。それはですね・・・

木下:議長。アベさんは私の貴重な質問時間を無駄遣いしようとしています。ハイかイイエで答えるよう議事進行してください。
参議院だから、質問時間だけカウントされて、答弁時間はノーカウントかも知れない)

議長:アベ君は、聞かれたことだけに答えるように。

アベ:わかりました。先ほどの質問に関しては、ハイであります。

木下:あなたは、〇月〇日の●●委員会でも、同様の答弁をしていますね。

アベ:はい。

木下:あなたは、〇月〇日の●●委員会で、✕✕議員から「このような会食形式の宴会で、ホテルと参加者が個別に契約する。というのは一般常識からありえないのではないか」との質問に対して、「一般常識がどうかは別として、事実として、この前夜祭では個別契約だったのであります」と答弁されましたね。

アベ:はい。

木下:何度も同じ質問を受けたわけですから、事前または途中で、安倍晋三後援会にも確認を取りましたね。

アベ:はい。

木下:あなたの公設秘書にも確認を取りましたね。

アベ:はい。

木下:参加者の方にも確認を取りましたね。

アベ:ハイ・イイエ。どちらでもいい。

木下:ホテル側にも確認を取りましたね。

アベ:ハイ・イイエ。どちらでもいい。

木下:当時、あなたなりに調査した結論として、ホテルと参加者個々人の個別契約だった。というご認識だったと言うことですね。

アベ:はい。

木下:だからこそ、そういう答弁をした。間違いありませんね。

アベ:はい。

木下:あなたは、宴会費用は、参加費5000円で完結していた。と認識していたんですね。

アベ:はい。

木下:参加者以外の第三者が、不足分を補てんしているとは知らなかった。そもそも不足分があることすら知らなかった。そうですね。

アベ:はい。

木下:もし仮に、仮にですよ。
不足分があり、安倍晋三後援会がホテルに補てんしていた事実があったならば、ホテルからの請求書や、領収証、送金記録などが安倍晋三後援会に残っているはずです。

ところが安倍晋三後援会も、あなたの公設秘書も、不足分はなかった、補てんの事実もない。とあなたに説明した。だから、請求書も、領収証も、証拠になるモノが何一つなくても、おかしくない。むしろ当然だ。と考えになったんですね。

アベ:そのとおりです。

木下:ところが、今回、不足分があった。今年の不足分は約260万円で、過去に遡って通算すると800万円以上も補てんしていることが分かった。これに間違いないですね。

アベ:えーそれはですね。検察当局の・・・

木下:あなたのご認識をお訊ねしています。間違いないかどうか結論だけをお答え下さい。

アベ:間違いありません。

木下:ここに、安倍晋三後援会が訂正した収支報告書のコピーがあるので、確認しますね。アベさんのお手元にも失礼ながら配布させていただきましたので、ご覧になりながらお聞き下さい。

去年分だけ取り出すと、「安倍晋三後援会桜を見る会前夜祭」に関係する収入として383万5000円が新たに付け加えられた。これが会費5000円の人数分ですね。ちなみに割り算してみますと、767人分。800人規模の前夜祭とお聞きしましたが、若干盛っている。ま、それはそれとして。

同じく収支報告書の支出の方を見ますと「宴会費等」として、同額の383万5000円の支出が記載されている。これは全くの横移動です。そして、同じく「宴会費等」として260万4908円がホテル側に支払われた記載があります。

この383万5000円が2ヵ所と260万なにがしという支出を新しく記載したのが、今回、検察当局から指摘を受けて行った、収支報告書の修正ですね。

アベ:はい。

木下:不足額を安倍晋三後援会が支払った。ということは、この前夜祭の契約当事者は、ホテルと安倍晋三後援会である。と理解して宜しいですね。

アベ:契約主体は誰か、という点につきましては、様々な考え方があるわけでございますが、今回はデスね、検察当局のですね、認識に、私は従った、とう訳でございます。

木下:契約主体について様々な考え方があるかどうかは、私は学者じゃないので分かりませんが、事実は一つです。そして、あなたは、契約主体は安倍晋三後援会である。と検察官の前でお認めになった。間違いありませんね。

アベ:はい。

木下:そうなると、前夜祭の主催者も安倍晋三後援会である。と理解して宜しいですね。

アベ:あ、いえ。

木下:違うんですか?違うなら、違うで、私は構いませんよ。この答弁を聞いて、有権者の方々がどう思われるか。それが重要なので。私は、一向に構いません。

では、次の質問に移ります。

あなたは、当時、内閣総理大臣をなさっていた。内閣総理大臣は激務ですよね。国の重要課題全般に目配りし、全てに正しい選択をしていかなければならない。非常な重責です。肉体的にも、精神的にも、ご負担が大きかったと想像いたします。その重責を7年間も背負ってこられた。全く尊敬に値します。今回、残念ながら体調不良を理由に辞職なさいましたが、今までよく頑張ってこられた。と感謝と賛辞をお送りしたいと思います。

ところで、今回のお金の流れを見ますと、あなたの公設秘書が、あなたの金庫から260万円余を出してホテルに払っている。これで間違いありませんか?

アベ:はい。

木下:あなたは総理大臣という重責にあり、非常にお忙しかった。だから、いちいち金庫の管理までご自身でやることなど不可能だった。だから、管理を秘書に任せていたんですね。

アベ:そうです。

木下:あなたは総理大臣でとてもお忙しかったから、あなたの秘書は、あなたに事前に相談することなく、260万円もの大金を金庫から出すことが許されていたんですね。

アベ:はい

木下:事後報告も要らないんですか。

アベ:そうです。

木下:あなたは、それだけ秘書を信頼していたんですね。

アベ:はい。

木下:今回の260万円ですが、秘書が金庫から出す前に、あなたに「前夜祭の不足分を補てんするお金が必要なので、260万円を出して良いですか」と許可を求めてきたら、あなたは、それを許しましたか?

アベ:仮定の話には、お答えできません。

木下:では、話題を変えます。

あなたは、収支報告書を訂正したということですが、訂正したということは、今回の260万円は立て替えて支払ったものだ、とご説明されているのと、表裏一体ですね。

この「立て替えた」の意味ですが、本来は前夜祭の主催者である安倍晋三後援会が支払うところを、あなたの秘書が、あなたの金庫から、立て替えて支払った。そういう意味ですね。

アベ:収支報告書を訂正したのは、検察当局のご指摘によるモノでして、私としても、それに応じた、という理解であります

木下:あなたが収支報告書を訂正したことは、私も知ってるし、日本国民全員が知ってるんですよ。そんなことは聞いてない。本来、安倍晋三後援会が支払う260万円を、あなたの秘書があなたの金庫から払っていた。だから、それを正しい形に戻すために収支報告書を訂正したのでしょう。違いますか?

アベ:そのとおりです。

木下:ある人が数えたところ、あなたは、このサクラを見る会に関係するだけで118回も嘘をついたとあります。あなたとしては、嘘をついているとは思ってなかったのでしょうが、結果として118回も虚偽の答弁をしてしまった。

あなたは、憲政史上、もっとも長期間総理大臣を務めた記録保持者でありますが、もうひとつ、憲政史上、もっとも多くの虚偽の答弁をした総理大臣という記録も樹立してしまったんですよ。

その原因は、安倍晋三後援会や、あなたの公設秘書が、あなたに真実を説明しなかった。虚偽の説明をした。だから、あたなも虚偽の答弁をしてしまった。そういうことですね。

アベ:結果的にはそうなります。

木下:公設秘書のために、あなたは、憲政史上に汚点を残すことになってしまった。あなたは、その公設秘書になんらかの処分をしましたか?

アベ:当該秘書はですね、あのー、自主的に退職しましたから、私の方で処分するとかしないとか、もう関係なくなりました。

木下:懲戒処分が必要な場合には、自主退職を認めず、懲戒解雇するとか、譴責処分にしてから退職を認めるとか、いくらでも方法があるんですが、それらは、何一つしなかった、ということで宜しいですか?

アベ:結論としては、そういうことです。

木下:退職金は支払ったんですか?

アベ:私も正確には把握してませんが、自主退職ということになりますと、退職金を支払う、という規則になっていますから、規則通りの処理が行われたものと承知しております。

木下:一言で言うと、退職金をはらった。ということですね。

アベ:事実を確認しておりませんが、そのように処理されているはずです。

木下:懲戒処分をして、懲戒解雇になったら退職金は支払われない。譴責処分などがあったら、退職金は減額され、満額は支払われない。そういうことはご存知ですよね。

アベ:はい、存じております。

木下:にもかかわらず、あなたは、自主退職を認めて、退職金の満額支払いを認めたと言うことですね。

アベ:先ほども申し上げましたが、私は直接事実確認をしておりません。しかし、規定通りとなれば、そういうことになります。

木下:さて、ちょっと戻りますけれど、先ほど、仮定の話には回答できない。と言われた件なんですが。とても重要なので、繰り返します。秘書が金庫から出す前に、あなたに「前夜祭の不足分を補てんするお金が必要なので、260万円を出して良いですか」と許可を求めてきたら、あなたは、それを許しましたか?

これですね。あなたの公設秘書が金庫を預かっていて、事前にあなたに相談したら、そういうお金は払ってはならない。と許可しない性質のお金を、あなたに無断で金庫から出して、ホテルへの支払に使ったら、これは刑法上の犯罪、業務上横領罪になるんです。大学の法学部二年生でもわかることです。

逆にですね、あなたが、そういうお金なら構わないから金庫から出して払っておきなさい。という性質のお金だったら、あなたの公設秘書は無罪放免。

だから、とても大事なことなんです。で、どちらですか?

 

パターンA

アベ:今回、検察からご指摘を受けたような、ホテルへの不足額の支払い。たとえそれが本来安倍晋三後援会が支払うべきものの立替金であったとしても、一時的であったとしても、私の金庫のお金を使うべきではない。と許可しなかったと思います。

木下:となりますと、先ほども申し上げたように、あなたの公設秘書、正確には元公設秘書ですか、この方は業務上横領の犯人ということになる。困りますねえ。総理大臣であった安倍晋三事務所の公設秘書が犯罪者になってしまっては。

あなたは、この方に何の処分もしなかったのですか?

アベ:しませんでした。

木下:業務上横領で、警察や検察に、告訴、告発はしましたか?

アベ:現在のところ、しておりません。

木下:分かりました。次の質問に移ります。

 

パターンB

アベ:前夜祭で、参加費5000円では完結していない。不足額がある。ということを、そのとき初めて聞くことになったと思いますが、そういうお金なら安倍晋三後援会から払わせなさい。と言うと思います。

木下:安倍晋三後援会では、すぐに都合が付かないから立て替えて支払ってくれとお願いされている。と秘書から説明があったら、どうですか?

アベ:ホテルに迷惑をかけるわけにも参りませんので、立て替えて支払うよう指示を出したと思います。

木下:あー、良かった。あなたの公設秘書は業務上横領の罪に問われることはないわけですね。

アベ:そうなりますか。

木下:だから、あなたは、秘書に対して、何の処分もしなかったんですね。

アベ:そうです。

 

木下:ところで、修正した収支報告書の記載を見ると、ホテルへの支出を、383万5000円と260万の2つに分けて記載してあります。あなたは、前夜祭の費用について、5000円は個人がホテルから受けた飲食などの対価、つまり宴会料。そして、不足額と呼ばれている金額260万円は、会場費その他の経費である。と分けてお考えになっているのですね。

アベ:そのとおりです。

木下:そして、飲食代を一部でもあなたなり、安倍晋三後援会が負担したら、それは利益供与になるけれども、会場費等の経費なら、利益供与にならない。そのように区別されている。よろしいですか?

アベ:そうです。今回、わたしも、安倍晋三後援会も、飲食費については一切の補助、補てんを行っておりません。利益供与はない。ということです。

木下:ホテルが料理や飲物を用意しても、会場がないと前夜祭は開けません。その会場費を安倍晋三後援会が負担する、というのは利益供与にはならないのですか?

アベ:会場費は主催者である安倍晋三後援会が負担する。飲食費は参加者個々人が負担する。まったく問題がありません。利益供与などありません。

木下:まったく理路整然としていて、付け入る隙もありませんね。スバラシイご答弁です。

ところで、会場費ということになりますと、ホテルの鶴の間を〇時間借りる。ということで、参加人数に関わらず、固定金額になるのですか?

アベ:そこは詳細には承知しておりません。

木下:あれだけ国会で何度も何度も質問されたのに、そういう基本的なことも調査されなかったんですか?

アベ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


アベ:契約主体と言うことにつきましては、当初は、この5000円で完結(*)していたと認識をしておりましたので、契約主体は参加した方々だと認識であったわけであります。
契約主体は誰か、という点につきましては、様々な考え方があるわけでございますが、今回はデスね、検察当局のですね、認識に、私は従った、とう訳でございます。


田村:答えていない。契約主体はあなたの事務所である。それで宜しいですね。
事実を聞いています。


アベ:あの。まあ。確かに今申し上げましたとおり、契約主体に関しては、安倍晋三後援会である、ということでですね、我々、検察側の認識と同じくした。ということでございます。


田村:領収証が晋和会ですのでね、私は、あなたの事務所側という理解をいたします。
主要5点についてもお聞きします。
あなたの私費から出したと最初言い、それを、立て替えたと言い換えを行っております。誰が負担すべきものを、立て替えた。ということですか?


アベ:それは、あの、安倍晋三後援会に記載すべきものであった、ということでございまして、ですから今回は、修正をさせて、修正するようにと指導いただきまして、そのように修正させていただいた訳でございます。


田村:報告書のことを聞いているんじゃないんです。
お金を誰が負担すべきものを、あなたが立て替えたのか。と聞いているんです。


アベ:あの、誰が、ということでございますが、いわば、あの・・・っ、食費、飲食費等につきましては、5000円の会費を徴収しているわけでございます。そして、えー、いわば、本来、その不足分を、ま、会場費等でありますが、それを立て替える。のをですね、私から、あー、取りあえず共有資金(*)の中から、これを立て替えているのでありますが、これ、本来であれば、安倍晋三後援会からですね、支出するものであった。いわば、安倍晋三後援会から支出するものであったから、こそですね、政治資金収支報告書をそのように修正して、提示(*)をさせていただいている。ということではないかと思いいます。


田村:あのね、今も会場費云々(うんぬん)言いましたけどね、公職選挙法199条の2「寄付の禁止」の中でね、会場費のことについては、「政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費」これが寄付の禁止、限定的な例外ですよ。
宴会じゃないですか。
収支報告書「宴会料」って書いてあるじゃないですか。
ね、しかもね、収支報告書の中で、本来、後援会が負担すべきだったから変えた。って言ってるけど、実際のお金はですね、後援会の修正された報告書を見てもですよ、確かに不足分の支払の記述あります。しかし、その不足分がどこから出てきたのかが、全く分からない。結局、あなたのポケットマネーから出しているんじゃないですか。実態は。


アベ:それは、その、そうではなくてですね、当然、これ載せて、収支報告書に載せているわけですから、安倍晋三後援会から支出するのが正しいのでございまして、いわば、立て替え払いしたものにつきましては、今回、修正することと同時にですね、もともとの共有資金の元に、あー安倍晋三後援会から出して、そちらに戻さなければならない。そう考えております。ですから、あくまでも、安倍晋三後援会が主体で支払を行っている。ということではないかと思います。
また、会場費等の、これは解釈については、既に、えー、総務省からですね、えー見解が示されているものと承知しております。


田村:えーこれ、宴会料の補てんがね、公職選挙法上禁止されてないなんて、あり得ないですよ。あり得ないですよ。
でね、しかも、やっぱり後援会が出している、というけれど、そのお金がどこから出てきたのかが、一切説明されてないんです。分からないんです。これは、言葉での説明ではダメです。これは、しっかりと資料を提示いただいて、私たちに分かるように説明をしていただきたい。お約束いただけますか?


アベ:・・・・・
議長:じゃ、もう一回、質問して下さい。


田村:要求しておきます。今、ご理解戴けないようなので。
あの、収支報告書の修正を見てみますと、後援会の支出報告書は、たしかに支出の部分は増えてます。でも収入で増えた分は、会費の収入だけなんですよ。
不足分がどこからでてきて払われたのか、ないんですよ。
安倍晋三さんからの寄付もないんですよ。
繰越金が訂正されているだけ。
だから、一体、どこから、どうやって出てきたのか。というものが全く分からない。
でも、もう質問時間があまり無いですから、今日、この場では無理だと思います。
私たちも資料見なければ分かりません。
分かる資料を提示いただきたいんです。お金の動きがどうだったのか、ということを。
提示して、改めて説明を求めたいと思うんですね。
これは、地元有権者に、だれが利益供与をしたのか。このことが問われる問題なんですよね。
で、私、やっぱり最初に戻るんですけどね、一番最初、昨年の11月8日に戻らざるを得ないんですけれども、私は、サクラを見る会とセットで地元有権者をおもてなししたのではないですか、と質問しました。そのとおりだったんですよ。
そのことを含めて事実を全て明らかにしなければならないんですよ。
費用補てんが毎年発生しているのに、なぜ、会費5000円という格安の設定を続けて、宴会がやられ続けたのか。
サクラを見る会に地元有権者を広く募ったのは何故なのか。このことが明らかにされなければなりません。
集議院の質疑の中では、あの、答弁の中でね、私は地元の皆さまが大変頑張っていただいた結果ですね、これは常に圧倒的な勝利を与えていただいているところでございました。とお答えになった。
それと、地元有権者の皆さんを、まさにおもてなしをするために、総理の地位を使って、サクラを見る会に広く募り、格安の宴会でおもてなしをした。
これも含めた事実が何だったのか、ということが、明らかにすべきだと思いますが、いかがですか?


議長:時間が来ておりますので、答弁、簡潔にお願いします。


アベ:あの、いくつかご質問があってですね、全てお答え、ちょっと覚えておりませんので、お答え難しいんですが、この度の修正は、後援会が主催しておりましたサクラを見る会前夜祭について、当局の捜査が行われている中、現存している資料等を精査し、弁護士等、専門家の意見も伺いながら、事実関係が確認できた範囲で、新たな収入及び支出を計上したものであります。
具体的には、開催当日に皆さまからいただいた参加費用の合計額を収入として計上し、ホテルから請求を受けて一括清算を致しました会場費、その他諸費用について支出として計上したということでございます。
えーと、それとですね、えー、同時に、えー私の地元からも多くの、えー、サクラを見る会に参加をしていただいたところでございますが、これは、あの、毎年、過去、長年にわたって慣行としてそういうことが行われてきたわけでございまして、えー、推薦を、えー総理として推薦を依頼されていた中においてですね、推薦を依頼された中において地元の秘書がですね、知りうる範囲で推薦をした。と。それを内閣府、官邸においてですね、最終的な決定をした、とこういうことでございます。


田村:何一つ、事実が明らかになっていないと思います。
改めての、追及の場を求めます。終わります。

 

 


参考 公職選挙法

(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。

二項以下略

 

2020.12.25 「桜を見る会ー前夜祭」について参院議院運営委員会での質問

2020.12.25 #田村智子 参院議員
桜を見る会ー前夜祭」について参院議院運営委員会での質問

 

注:(*)は、アベの滑舌が悪く聞き取りにくいところを、なんとか辻褄をあわせたものである。

 

書き起こした感想

アベって、ホントに質疑応答をする気持ちすら持ってないんだな。

誠意、ってものはカケラも持ち合わせていない。

こいつに何を聞いても、なにも出てこない。

まあ、議員の質問もアレなんだけど。これでも、マシなほうだな。

 


議長:田村智子さん


田村:日本共産党の田村智子です。
まず、確認いたします。
サクラを見る会前日の夕食会で、参加者個々人がホテルとの契約主体ではなく、あなたの事務所側がホテルとの契約主体である。これで宜しいですね。


議長:安倍晋三君(以下、議長の呼出は省略)


アベ:契約主体と言うことにつきましては、当初は、この5000円で完結(*)していたと認識をしておりましたので、契約主体は参加した方々だと認識であったわけであります。
契約主体は誰か、という点につきましては、様々な考え方があるわけでございますが、今回はデスね、検察当局のですね、認識に、私は従った、とう訳でございます。


田村:答えていない。契約主体はあなたの事務所である。それで宜しいですね。
事実を聞いています。


アベ:あの。まあ。確かに今申し上げましたとおり、契約主体に関しては、安倍晋三後援会である、ということでですね、我々、検察側の認識と同じくした。ということでございます。


田村:領収証が晋和会ですのでね、私は、あなたの事務所側という理解をいたします。
主要5点についてもお聞きします。
あなたの私費から出したと最初言い、それを、立て替えたと言い換えを行っております。誰が負担すべきものを、立て替えた。ということですか?


アベ:それは、あの、安倍晋三後援会に記載すべきものであった、ということでございまして、ですから今回は、修正をさせて、修正するようにと指導いただきまして、そのように修正させていただいた訳でございます。


田村:報告書のことを聞いているんじゃないんです。
お金を誰が負担すべきものを、あなたが立て替えたのか。と聞いているんです。


アベ:あの、誰が、ということでございますが、いわば、あの・・・っ、食費、飲食費等につきましては、5000円の会費を徴収しているわけでございます。そして、えー、いわば、本来、その不足分を、ま、会場費等でありますが、それを立て替える。のをですね、私から、あー、取りあえず共有資金(*)の中から、これを立て替えているのでありますが、これ、本来であれば、安倍晋三後援会からですね、支出するものであった。いわば、安倍晋三後援会から支出するものであったから、こそですね、政治資金収支報告書をそのように修正して、提示(*)をさせていただいている。ということではないかと思いいます。


田村:あのね、今も会場費云々(うんぬん)言いましたけどね、公職選挙法199条の2「寄付の禁止」の中でね、会場費のことについては、「政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費」これが寄付の禁止、限定的な例外ですよ。
宴会じゃないですか。
収支報告書「宴会料」って書いてあるじゃないですか。
ね、しかもね、収支報告書の中で、本来、後援会が負担すべきだったから変えた。って言ってるけど、実際のお金はですね、後援会の修正された報告書を見てもですよ、確かに不足分の支払の記述あります。しかし、その不足分がどこから出てきたのかが、全く分からない。結局、あなたのポケットマネーから出しているんじゃないですか。実態は。


アベ:それは、その、そうではなくてですね、当然、これ載せて、収支報告書に載せているわけですから、安倍晋三後援会から支出するのが正しいのでございまして、いわば、立て替え払いしたものにつきましては、今回、修正することと同時にですね、もともとの共有資金の元に、あー安倍晋三後援会から出して、そちらに戻さなければならない。そう考えております。ですから、あくまでも、安倍晋三後援会が主体で支払を行っている。ということではないかと思います。
また、会場費等の、これは解釈については、既に、えー、総務省からですね、えー見解が示されているものと承知しております。


田村:えーこれ、宴会料の補てんがね、公職選挙法上禁止されてないなんて、あり得ないですよ。あり得ないですよ。
でね、しかも、やっぱり後援会が出している、というけれど、そのお金がどこから出てきたのかが、一切説明されてないんです。分からないんです。これは、言葉での説明ではダメです。これは、しっかりと資料を提示いただいて、私たちに分かるように説明をしていただきたい。お約束いただけますか?


アベ:・・・・・
議長:じゃ、もう一回、質問して下さい。


田村:要求しておきます。今、ご理解戴けないようなので。
あの、収支報告書の修正を見てみますと、後援会の支出報告書は、たしかに支出の部分は増えてます。でも収入で増えた分は、会費の収入だけなんですよ。
不足分がどこからでてきて払われたのか、ないんですよ。
安倍晋三さんからの寄付もないんですよ。
繰越金が訂正されているだけ。
だから、一体、どこから、どうやって出てきたのか。というものが全く分からない。
でも、もう質問時間があまり無いですから、今日、この場では無理だと思います。
私たちも資料見なければ分かりません。
分かる資料を提示いただきたいんです。お金の動きがどうだったのか、ということを。
提示して、改めて説明を求めたいと思うんですね。
これは、地元有権者に、だれが利益供与をしたのか。このことが問われる問題なんですよね。
で、私、やっぱり最初に戻るんですけどね、一番最初、昨年の11月8日に戻らざるを得ないんですけれども、私は、サクラを見る会とセットで地元有権者をおもてなししたのではないですか、と質問しました。そのとおりだったんですよ。
そのことを含めて事実を全て明らかにしなければならないんですよ。
費用補てんが毎年発生しているのに、なぜ、会費5000円という格安の設定を続けて、宴会がやられ続けたのか。
サクラを見る会に地元有権者を広く募ったのは何故なのか。このことが明らかにされなければなりません。
集議院の質疑の中では、あの、答弁の中でね、私は地元の皆さまが大変頑張っていただいた結果ですね、これは常に圧倒的な勝利を与えていただいているところでございました。とお答えになった。
それと、地元有権者の皆さんを、まさにおもてなしをするために、総理の地位を使って、サクラを見る会に広く募り、格安の宴会でおもてなしをした。
これも含めた事実が何だったのか、ということが、明らかにすべきだと思いますが、いかがですか?


議長:時間が来ておりますので、答弁、簡潔にお願いします。


アベ:あの、いくつかご質問があってですね、全てお答え、ちょっと覚えておりませんので、お答え難しいんですが、この度の修正は、後援会が主催しておりましたサクラを見る会前夜祭について、当局の捜査が行われている中、現存している資料等を精査し、弁護士等、専門家の意見も伺いながら、事実関係が確認できた範囲で、新たな収入及び支出を計上したものであります。
具体的には、開催当日に皆さまからいただいた参加費用の合計額を収入として計上し、ホテルから請求を受けて一括清算を致しました会場費、その他諸費用について支出として計上したということでございます。
えーと、それとですね、えー、同時に、えー私の地元からも多くの、えー、サクラを見る会に参加をしていただいたところでございますが、これは、あの、毎年、過去、長年にわたって慣行としてそういうことが行われてきたわけでございまして、えー、推薦を、えー総理として推薦を依頼されていた中においてですね、推薦を依頼された中において地元の秘書がですね、知りうる範囲で推薦をした。と。それを内閣府、官邸においてですね、最終的な決定をした、とこういうことでございます。


田村:何一つ、事実が明らかになっていないと思います。
改めての、追及の場を求めます。終わります。

 

 


参考 公職選挙法

(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。

二項以下略

みずほ銀行も印鑑を間違えていた。

みずほ銀行に行って送金してきた。

叔父さんの相続処理も総仕上げ

ボクのメインバンクであるみずほ銀行に行って、おばさん2人に相続分を送金してきた。

みずほはメインバンクなので、みすほダイレクトに加入し活用している。通常ならPCからサクサクっと送金できるのだが、送金額が大きいので、送金可能枠を増額するか、窓口に行くしかない。

送金可能枠の増額の方が楽なのだが、手続に一週間かかるという。今年中にケリを付けたいので、窓口を選択したわけだ。

 

今日は混むだろうな。と待ち時間に読むための本を持参して、駅前のみずほへ。

銀行が見えてきた。

銀行から溢れて、銀行に添って並ぶ客の列。

ヤバいぞ!

銀行に近づいたら、入口が2つに分けられていた。

ATMと窓口だ。

ATMの入口には行列が出来ていた。銀行内は蛇のように列が出来ているが、銀行に入りきれない人が10人ほど、外に並んでいる。

幸いにして、窓口の方は銀行ロビーに入れないで待つ人が一人だけ。列にはなっていなかった。

行員が、待っているお婆さんに「今日のご用件は?」と聞いて、事前に手続を進めておこうとする。良い対応だ。

お婆さんから用件を聞いた行員さんは「それはATMでも手続きできますよ。その方が手数料が半分くらいで済みます。ATMを使われたらいかがですか。操作方法がわからなければ、行員が案内いたしますので」と言って、ATMの列の最後尾に案内していった。

その老婆は、ある程度の時間、窓口入り口で待っていたのだろうから、最後尾はないだろう。列は目の前にもある。列に向かって、「恐縮ですが、ご高齢でもありますので、ここに入れていただけませんか。」なぜ、この一言が言えないのだろう。

マニュアル人間なのか?

 

お婆さんが最後尾に行ったので、ボクが窓口先頭になった。すぐに用件を聞きに来た。繰り返すが、良い対応だ。

「2件、振込をしたいのだ。」と言ったら、「じゃ、さきに振込依頼書を作っておきましょう」とロビーに案内された。

最近の銀行は振込依頼書を手書きしなくて、タッチ-パネルの操作で作成できる。

送金先の銀行名、支店名、口座番号、送金金額など、全部タッチパネルで出来る。

本態性振戦があるボクには好都合だ。

kiiroshita.hatenadiary.jp

 

ただ、振込先相手の名前を漢字でタッチパネルに書かなければならない。

タッチパネルに文字を書くのは、紙に書くより困難だ。

作成されてプリントアウトされた振込依頼書に、自分の名前を漢字で書かなければならない。

ま、この程度はやむを得ないか。

 

タッチパネルを操作していく中で、

「振込方法は?」という選択画面があり

「現金」「通帳と印鑑」という選択肢が出てくる。

タッチパネル操作を手伝ってくれた行員が「印鑑はお持ちですか」と聞いてきた。

「印鑑の間違え撲滅委員会」ただ一人の会員であるぼくは、自信を持って「持っていません」と回答した。もちろん、銀行印は持ってきてるけどね。

kiiroshita.hatenadiary.jp

 

若干、困惑気味の行員に、「印鑑ってなんだか知ってます?」と聞いてみた。

意外にも「あっ」と言って、四角く紙の形を指で作って「押したものですよね」と正解に近い答えが返ってきた。

「そう。押した物の方だけど、それは印影。印影の中で区役所に保管してあるのだけが印鑑」「そうなんですね。勉強になります」

行員ひとりを教育したところで、タッチパネルが変わるはずもなく「通帳と印鑑」をタップして手続を進めた。

 

そんなこんなで、2通の振込依頼書が作成し終わる前に、窓口で呼ばれ、あわてて窓口へ。

持参した本を読むイトマもなく、手続は無事終了。

 

さて、あとで、みずほ銀行の頭取宛に、「印鑑」の概念を説明し、タッチパネルが間違えていることを教えるお手紙でも書こうか。(オレも、そうとうに暇だな)

 

 

 

見積書詐欺

叔父さんの相続処理も終了目前

ただ叔父さんの家の解体が残っている。

叔父さんは、お姉さん(ボクから見て叔母さん)の敷地内に、一人用の小さな家を建てて住んでいた。未登記だったらしい。

古くなったし、叔父さんが汚し放題(とくにタバコ)だったので、再利用もできないので、叔父さんの遺産を使って解体し、敷地を叔母さんに返すことに。

 

webで見積業者を探して、近隣の解体業者2社から、見積もりを出して貰った。

 

A社:金額的に高い。

アスベスト使用しているので、アスベスト処理代は別途加算と注記がある。

 

B社:金額的に安い。

屋根、天井アスベスト処理費用を含む。と書いてある。

 

見積書を見ただけでは、B社の圧勝。

でも、安いと仕事が悪い場合がある。

見積業者に問い合わせたら、うちでも何回か紹介させて貰って、仕事はちゃんとしている。との口頭での保証を得たので、B社を選んだ。

 

解体工事は、B社の都合もあり来年になるが、契約書が届いた。こっちが署名押印して送り返すように準備されている。

送付書に、壁にアスベストがあるので、その費用として10万円ほど見積額より高くなるので、宜しく。と書いてある。

工事の途中で、突発的な事態が発生して、工事費が高くなるのはやむを得ない。許す。

実は、追加工事はある程度予想されていたので、事前に約30万円ほど、予備費を計上しておいた。

 

でも、今回は、工事前から、追加工事があるとの予告だ。

見積書には、屋根、天井のアスベストは含まれているが、壁は含まれていない。という屁理屈だ。


でも、壁にアスベストがあるのが分かっていたなら、当然、見積書に入れ込まなければならない。

だが、B社は、分かっていたのに、わざと見積から除外したのだ。受注を受けるため、少しでも安い見積書を作成したかったのだろう。

これは、一種の詐欺行為である。

 

みなさんご承知と思うが、ぼくは、こういうやり口が大嫌いだ。

頭から蒸気が出ている。

でも、ここで喧嘩して、10万円を値切って、下手な工事をされたら困る。
解体工事だから、新築工事とは違うが、対象がアスベストだ。

雑に扱われてアスベストの粉じんを撒き散らかされても、迷惑だ。

ここは、大人しく10万円を払うことにして、気持ちよく工事をして貰おう、と思っている。

 

B社に、10万円を追加で払っても、A社(のアスベスト別途の見積額)より断然安いのが魅力なのだ。

 

戦いは、工事が終わってからだ。

 

契約代金は、事前に半金支払い。工事後に半金プラス追加料金の支払だ。

前金半金は送金しようと思う。

問題は、工事後の代金だ。

① 1円も払わず、追加料金を撤回するまで半金も支払わない。

② 半金は払うが、追加料金は払わない。

いずれにしろ、裁判するならしてみろ。こっちは本人訴訟で受けて立つ。向こうは、弁護士に依頼するだけで費用倒れだろう。

交渉で落着させるなら①だが、ある程度まとまった金額なら訴訟をするかも知れない。それにしても、少額訴訟の範囲内だが。

②だと、たった10万円で訴訟まではやりたくないだろう。

 

③ 金は綺麗に支払って、別の方法で落とし前を付けて貰う。

解体業者は、都道府県知事への登録制になっている。

B社は、東京都と埼玉県に登録している(HPで調べた)。
工事が終わったら、都知事と県知事に、告発する。

都や県がどんな対応するかは、面倒なので、追跡調査はしないが。

このブログでも、B社ではなく、実名を公表する。

 

解体の見積業者にも、B社の実態を伝えて、こんな会社を紹介してると、御社のブランドに傷がつきますよ。と忠告する。

他に何か良い方法があったら、教えて下さい。

 

 

#きらぼし銀行 もやっちまった件

12月9日、きらぼし銀行ジモティー支店に行ってきた。

 

きらぼし銀行は、守谷事務センター(以下「センター」という)があり、相続処理をすべてそこに集約している。

きらぼし銀行としては「センター」に、ボクが必要書類全部の原本を送って、「センター」で間違いないと確認し、コピーを取って、原本を送り返すのが原則形だ。

だが各1通しかない原本類を守谷に送ってしまうと、返送されるまで、他の銀行との手続が進まない。ボクには、原本を送る気なんてサラサラない。微塵もない。

「センター」と協議して、ジモティー支店で原本確認をする段取りを付けた。「センター」もジモティー支店に社内連絡を取り、きのしたさんの相続は原本確認をジモティー支店で行う。と通達してくれた。その際、担当者の名前まで教えてくれた。

当方としては、1日で3つの銀行を回りたいので、窓口に居る時間をなるべく短縮したい。事前に担当者宛に手紙を書き、相続人関係図や、原本ではないがコピーを送って内容を理解して貰う努力をした。

「センター」から、窓口で使う手続書類が届いたので、自宅でそれに記入を済ませ、原本と記入済みの届出書を持ってきらぼし銀行に、乗り込んだ。

事前の準備が万端だったので、窓口に居た時間は30分。ほとんど、原本をコピーする待ち時間だけで済んだ。

こういうふうに、準備通りにことが進むと、心が清々しくなるねえ。

次は「センター」に書類を送って貰って、「センター」の審査が通れば、ボクの口座に送金して貰って、一件落着。

あとは待つだけ。

待てば海路の日和あり。ってね。

 

と思っていた翌々日、つまり今日だが、きらぼし銀行(おそらくセンター)から電話があった。

要点は2点あった。

 

その1 自署が必要?

届け出用紙が事前に届いていたので、自宅で記入を済ませておいた。その際、住所と名前にゴム印を使った。

電話の主が言うには、

「ここは、自署でお願いしたい。行内規定で、自署を貰うことになっている。もう一度書類を送るので・・・」

そこで遮って

「なぜ、自署でなければならないのですか?」と問いただした。

電話主曰わく「窓口のモノが気が付かなかったのが悪いのですが、行内規定で」

「行内規定なんか、どうでも良いんですよ。ゴム印の他に実印を押してますよね。記名押印してあれば、署名と同じ効力があるはずです。商法に規定がありますよね(条文を指摘できないのは、非弁だからだろう)」

「あ、はい」向こうも自信がないのだろう、曖昧な返事だ。

「とにかく、記名押印で充分なはずです。書き直すつもりはありませんから」と押し切った。

 

ちなみに、商法

32条
この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

銀行の書類が、「この法律の規定により」に包摂されるのか、こまかい議論はしらないが、押し切った方が勝ちだ。

 

 

その2 成立日付はいつ?

 

何度も書いているが、今回の相続手続では、遺産分割協議書ではなく、遺産分割証明書を活用した。

遺産分割証明書が相続人の人数分、つまり6通存在する。6人が、それぞれ自由に作成日付を書き、署名押印して、印鑑証明書を添付している。(正確には、ひとりは外国在住なのでサイン証明)

 

だが、遺産分割協議が整った日は確定している。実際にみんなが集まって協議した事実もある(代理出席もあったが)。

銀行提出書類には、遺産分割の日として、その日を記載した。

 

これに関して電話主は「6通の内、一番最後に作成された日を、遺産分割の日に訂正してくれ」という。

「なぜですか?」当然ながら理由を聞く。

「行内規定で、一番最後の書類の日付とすることになっておりまして」

「あのね、今回は遺産分割協議書じゃなくて、証明書なの。わかる?」

「はい。行内規定で、遺産分割証明書の場合も、遺産分割協議書と同様に扱うことになっておりまして、最後の日付とさせて頂いております」

行内規定、行内規定って五月蠅いなあ。

ちょっと興奮してたので気づかなかったけど、遺産分割協議書では、ひとりひとりが署名押印日を記載することなく、作成日は1日しか書かれない。最初も、最後もない。どんな行内規定なんだ?

 

遺産分割協議書を活用する場合、遺産分割協議が成立したのはいつの日か?

これは、法律解釈問題なのか、事実認定問題なのか、当事者の意思解釈問題なのか?

純化すれば、口頭契約なのか、書面契約なのか?はたまた、第三の考え方が妥当するのか?

 

事実経過を辿れば、通常の場合、相続人全員が集合して遺産分割の協議を行い、全員が合意したら、だれかがそれを遺産分割協議書という書面にまとめ、持ち廻りで署名押印することになるだろう。再度集まって、同時に(連続した短時間内に)、署名押印する場合もあるだろう。

 

民法の一般原則に従えば、契約は口頭で成立する。

遺産分割協議も、全員が合意した時点で口頭で成立した。と考えることもできる。その後の書面作成と署名押印は、ただ形式を整えるだけの行為となる。

 

他方、民法の世界でも、不動産取引など高額な処分行為になると、口頭で合意しただけでは契約は未成立で、契約書に署名押印したときに、双方の意思が最終的に確認された。として、署名作成時を契約成立日をすべし。という場面もある。

その中間的な事案もあろう。

 

遺産分割協議は、おうおうにして高額な財産処分となるので、書面作成日とした方が落ち着きが良いかも知れない。作成日と言っても、持ち廻り署名の場合などは、最終署名者の署名の日。となるだろう。

最後の署名者が署名した時点が、だれもちゃぶ台をひっくり返して、遺産分割の合意を撤回できなくなる限界点だからだ。

こういう解釈をすれば、行内規定も意味を持ってくる。

 

しかし、遺産分割協議書の作成日付が、いつの時点を示しているのかは、事案によって様々である。

書面作成者が、口頭合意の日付を記入してしまったかもしれない。

ひとり目の署名者が、署名日を記入したかも知れない。

最後の署名者が、仕上げに日付を書き込んだかも知れない。

可能性は無限にある。

法律的には、口頭主義なのか、書面行為なのか、という面倒な議論があっても、実際には、だれかが書き込んだ日付が、事実関係とは無関係に遺産分割協議の成立日になる。それが遺産分割協議書というものだ。

 

ところが。

遺産分割証明書になると、話は変わってくる。

証明書であるから、証明する事実は、証明書作成より過去の事実でなければならない。遺産分割協議成立が、証明書作成に先行していなければならない。

言い換えると、証明書作成行為自体が、遺産分割協議を成立させる書面行為となることは、論理的にありえない。

ここでは、半強制的に口頭主義を採用せざるを得ないのである。

 

そこで行内規定を見てみよう。

行内規定によると、最後の証明書の日付が、遺産分割協議成立の日だという。

では、それ以前に作成された証明書は、なんだったのか?

まだ成立していない遺産分割協議を証明した証明書ということになる。これは、明らかな矛盾だ。

行内規定で、どう補っても、修正できない非論理性だ。

その旨を電話口で説得し、あなたが何を言おうと、その行内規定が間違えている。当方は、その行内規定に従う意思は無い。今の書類のママで手続を完了させてくれ。

と突き放した。

電話口の担当者レベルでは解決できない問題だろう。痛めつけられて可愛そうに。

あなたが悪いんじゃ無い。悪いのは行内規定だ。でも、電話してきたのはあなた。運は悪かったね。

「上司と相談させていただきます」と電話は切れた。

 

それから数時間後、きらぼし銀行から電話があった。

「先ほどの件ですが、今の書類で手続を進めさせていただきます。15日には決裁がおりて送金手続、同日中にご入金。同日中に通帳をご返送しますので、翌日か翌々日にはお手元に届くと思います。」

 

な、こういう風に、非弁であっても、論理的に話せば、正義は勝つんやで。

非弁を馬鹿にしたらイカンゼヨ!