#印鑑 法務省が印鑑の意味を間違えている例

ハンコについての話題です。

 

ハンコと言えば、一般的には、固くて、丸くて、細長くて、先っぽに裏文字が彫られている、3次元の物体を言いますね。こんな感じ。

他にゴム印などもありますが、今日は無視。

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折角なので、チタン製の高級品を選んでみました。

これを、正式には印章と言います。
でも、一般の人はハンコと呼べば良いので、堅苦しく印章なんて呼ぶ必要はありません。ただ、蘊蓄として覚えておきましょう。

 

この印章の利用方法は?分かりますよね。

印章の裏文字が彫られている面に、朱肉に押付け、インクなどの色の着いた物質を裏文字のとおりに塗りつけて、紙などの対象物に押しつけて、対象物に、裏文字の裏文字、つまり、表文字の模様を付けることです。

この作業を、押印または捺印と言います。
一般的には「ハンコを押す」で十分です。ただの蘊蓄です。

 

では、押印によって紙に転写された模様の名称は何でしょう。
それは、印影と言います。

一般的な用語は、残念ながら思いつきません。

その契約書に印影はありますか?とは聞かずに
その契約書にハンコは押してありますか?と言うのが普通でしょう。

 

ここまでをまとめて見ましょう。

 

印章=ハンコ。「3次元の物体」

押印、捺印=ハンコを押す「行為」

印影=押印によって出来た「2次元の模様」

 

とそれぞれ、物体と行為、2次元と3次元、全く異なる概念だと言うことが、ご理解戴けましたか。

 

さて、まだ印鑑が出てきません。

結論を言うと、印鑑は、上記3つの内、印影の一種です。

印章=ハンコのことを、印鑑と思っている人が大半でしょうが、それは厳密には誤りです。

印鑑は2次元の模様なのです。へーー!

 

印影と印鑑 は、何が違うのか。
印鑑は、特別な印章を使って、特別な場面で押印した印影です。

「特別な印章」とは、実印のことです。

「特別な場面」とは、市役所、区役所などで、印鑑登録をするときです。

 

人は、何本か持っているハンコの中から、お気に入りの1本を選んで、これを実印にしよう。と決断します。

そのハンコを持って役所に行って、このハンコを実印にしたいので印鑑登録をお願いします。と申請します。

役所は、そのハンコで押印し、印影をとって、それを印鑑と登録します。
これで、そのハンコは、晴れて実印に昇格しました。

ここ、大事ね。

 

つまり、役所に、実印から転写した印影ですよ。と登録された印影が印鑑です。
ハンコ一個につき、印鑑は一個だけ。
人ひとりにつき、印鑑は一個だけです。

印影の一種ですから、2次元の模様です。

 

「印鑑証明書」という書面があります。

昔、昔は、印鑑証明書の申請用紙に「実印押印用の枠」があり、そこに申請者が実印で押印して印影を転写して申請し、役所が、役所に保管している印鑑と照合して、同じ印影であることを確認して、2つの印影は同じものである。と証明書を発行していました。

 

東京弁護士会でも、職印の登録制度があります。

ボクの知る限り、今でも、証明書は上記と同じように、申請者が押印して印影を転写し、弁護士会に保管してある印影と照合して、証明書を発行しています。

役所の方は違います。

最近は、コンピュータ化が進んでいますから、登録した印鑑をコンピュータに保存しています。
住民が印鑑証明書を申請したら、コンピュータから印鑑(模様)をプリントアウトして、これが実印で押印された印鑑と同じものです。と証明書を作ります。弁護士会よりスマートですね。

これによりオンラインで繋がっている役所の支所などでも、印鑑証明書を発行することが可能になりました。
最近は、コンビニでも取れるとか?

 

さて、ここで、もう一回確認です。

印鑑は2次元の模様です。

よろしいですね。

 

この書面を見て下さい。

 

法務省のHPからお借りしたものです。

天下の法務省。法律の権化のような役所です(笑)。そこのHPです。

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法務省HPより

下段の(注3)をご覧下さい。

「登録済みの印鑑を押印してください。」

と2回も書かれています。

 

この書式は、法人の印鑑登録ですが、理屈は同じです。

 

「登録済みの印鑑」というものは、役所に保管されています。

形状は、2次元の模様です。

それを、申請書に「押印」することは不可能です。

印鑑をハンコ=印章と間違えているのだと断じざるを得ません。

とても、残念です。