#相続人調査 の方法 と #法定相続情報一覧図
弁護士の発想と法務局のズレ、という話題だよ。
人が死ぬと相続が始まる。
弁護士がまず考えるのは
①相続人は誰か?
②遺産はあるか?
この2つだね。
①相続人は民法の規定により自動的に決まるから、弁護士が悩む必要は無い。でも、死んだ人の家族関係を知らない弁護士にとっては、調べないと分からない事実だ。だから、調べる。
民法で決められた相続人は誰か?
まず、配偶者である。配偶者は、常に相続人となる。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
この条文の後半部分で、配偶者と同順位の相続人となるのは誰だろう。
第1順位は、被相続人の子だ。子が先に死んだ場合には孫だ。これを「代襲」という。孫が先に死んだら、その子だ。以下同様。
第2順位。つまり第1順位の相続人がいない場合は、直系尊属。要するに両親だ。両親が先に死んでいれば祖父母だ。先祖に遡る。以下同様(普通は、生きてないだろうが)
第3順位。つまり第2順位の相続人もいない場合は、兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に死んでいれば、その子だ。以下同様・・・ではない。兄弟姉妹の子(甥姪)が先に死亡していたら、そこで打切り。甥姪の子どもは相続に参加できない(これを忘れている専門家もいるので要注意だぞ)。
まず調査するのは、配偶者の有無である。
相続の相談に来るのは、普通は親しい親戚(配偶者を含む)だから、相談者に聞けば、配偶者の有無は分かる(はずだ)。
だが、親戚にも内緒で、こっそりと結婚していたかもしれないし
逆に,離婚して別居したはずなのに、離婚届が出ていない場合もあるだろう。
だから、必ず戸籍で確認する。
次に調査するのは、子の有無である。
親しい親族に聞けば、おおよそは分かるだろう。
だが、こっそり結婚して、子が居るかも知れない。
結婚してない相手との間に、子がいるかもしれない。
だから、相続人の戸籍を調査する。子が居れば、戸籍に記載されているはずだからだ(当たり前か)。
ただし、被相続人(死んだ人)の最後の戸籍だけ調査すれば良いということではない。戸籍は、本人の意思で移動させることが出来る。役所の勝手な都合で、(同じ内容で)新しく綺麗に作り変えられることもある。だから、被相続人の古い戸籍(除籍や原戸籍)も調査しなければならない。
ブログ主が習ったころは、子が居るか否かの確認なので、被相続人が赤ちゃんの時まで確認する必要は無い(子どもを産むことも、産ませることも、事実上不可能だから)と教わった。性交可能年齢まで遡れば良い。おおむね14~15歳と言われていた。けっこうアバウト。
このアバウトさがいけなかったのか、最近は出生時まで遡って調査するようになったようだ。
★ここで注意:結婚してなくても、女性が子を産めば、親子であることは明白だ。母親も役所に届けて戸籍に子と記載されるだろう。(だが、最近は「戸籍のない子」が増えて、社会問題化しているのも事実だ)
問題は男性の方だ。女性が子を産んで戸籍に入れても、男性の戸籍に自動的に記載されることはない。そのためには「認知」が必要である。
ということは、男性に、婚外子がいたとしても、認知がなければ、戸籍に記載されない。戸籍を丹念に調査しても、婚外子の存在は不明のママだ。あるいは、婚外子の存在は、関係者一同全員が知っている。でも認知されてないので戸籍に記載が無い場合もあるだろう。こういう婚外子は、相続人になれない。生物学的には親子でも、法律上は(相続という法律関係においては)子とは認められないのである。
逆に言えば、戸籍さえ丹念に調査すれば、記載されていない婚外子がいても、相続上は無視して良いことになる。
★ちょっと上級
婚姻中の男女がいたとする。女性が浮気をして、夫の子ではない子を妊娠し出産した。夫の子として出生届けを出し、戸籍に記載された。
夫が死亡したとき。夫と子の間に、生物学的な血縁関係はない。でも戸籍に載っているから、戸籍調査の結果では、子と認識される。この子に、夫の相続権があるか?
回答は、ブログの末尾に。
本論に戻ろう。
子の調査をしたが、子が居なかった。これには、2つの場合がある。
一つは、そもそも子を授かったことがない人の場合である(非認知を含む)。
もう一つは、子は授かったが、親より先に死亡した場合である。
後者の場合、調査した弁護士は、子が居たこと、子が死んだこと。この2つの事実を知っていることになる。これは、相続人が誰なのか。を決める上で極めて重要な事実である。だから、弁護士が、相続人関係図を作成するときには、その事実を記載する。記載したくなる。記載しないと気が済まない。弁護士の性(さが)だ。
子(晋三)令和2年9月16日死亡
と書きたくなるのだ。
弁護士が、依頼人を含めた親族に、相続人関係はこうなっています。と説明するために相続人関係図を作成するときは、必ず記載するだろう。
記載が無かったら、親族から「晋三の記載がないが、どういうことだ」「ちゃんと調べたのか」と問い詰められること必至である。
第1順位の相続人「子」がいないと判明したら、第2順位の相続人「直系尊属」の調査だ。
被相続人が、事故や病気で早死にすれば、まだ両親または片親が生きているかも知れない。長生きして天寿を全うしたならば、もう両親は先に旅立っているだろう。
両親が死亡していれば、祖父母(じいちゃん、ばあちゃん)が相続人となる。両親が死亡していれば、既に、祖父母も他界している可能性が高いが、調査は必要だ。法律上は、限り無く遡って、生きてさえ居れば相続人になる。ただ、常識的に考えて10代前のご先祖様が生きていることはないだろう。
ご先祖様の調査は常識的な範囲で打ち切って良い。
ただ、弁護士としては、たとえ被相続人が高齢で老衰死したとしても、一応両親が死亡していることは、戸籍で確認する。子の場合は、そもそも子を一人も持たなかった。ということがありうるが、両親が初めから居なかった、はありえないのだから。
子の調査で、被相続人の出生まで遡って調査しているので、出生の記載がある戸籍は両親の戸籍でもある。その戸籍で両親の死亡が確認できることが多いが、役所が勝手に戸籍を作り直していたり、両親が離婚していたりすると、別の戸籍も調査する必要がある。
そして、死亡を確認したら、両親の名前と死亡日を相続人関係図に書く。書きたい。書くだろう。依頼者や、親族も納得するだろう。
第1順位の子、第2順位の直系尊属がいないとなれば、第3順位の兄弟姉妹が相続人になる。
兄弟姉妹の人数、名前など、すぐに分かるだろう。
だが、両親が結婚する前に、別の結婚をしていて子が居て、その事実を知らなかったとか、結婚してから浮気をして子ができて認知していたとか、何があるか分からない。
だから、両親の戸籍を出生まで遡って調査し、兄弟姉妹(片親違いを含めて)の全員を把握する必要がある。
さらには、その兄弟姉妹が、相続開始時に生きていたことを確認しなければならない。寅さんのように家を飛び出し、生死不明の人が居るかも知れない(寅さんの場合、生きていて、映画の最初の場面で必ず帰って来るが、ドラマ版では、ハブに噛まれて死んでいる)。
そのため、戸籍で調査する。
家を飛び出し、自由に生きている間に、孤独死した兄弟姉妹がいるかもしれない。身元不明者死亡で処理されていたら、戸籍に死亡が記載されず、戸籍上は生きていることになる。
そのような場合には、失踪宣告や、不在者財産管理人の制度を使って、対応することになる。
この場合にも、弁護士は、相続人関係図に
寅次郎(〇年〇月〇日失踪宣告)
などと書くだろう。
兄弟姉妹が死亡していたら、その子が代襲相続する。
そのため、死亡した兄弟姉妹の子の調査を行う。これは、被相続人の子の調査と基本的に同じだ。
念のため再確認だが、兄弟姉妹の子が死亡していたら、さらにその子(孫)が再代襲することはない。要注意だ。
兄弟姉妹が死亡していて、死んだ兄弟姉妹を記載せず、いきなり、その子(甥、姪)が相続人関係図に出てきたら、コレは誰だ?となるだろう。だから、相続人関係図には死亡した兄弟姉妹の名前も書くだろう。例えば
ーーーー(兄)純一郎ーーーーー(代襲者)孝太郎
平成20年9月25日死亡 (代襲者)進次郎
ここまで調査すれば(第1順位の子や、第2順位の親がいれば、調査はそこで終了だが)どんな複雑な相続でも、調査終了と言って良いだろう。
さて、ここまでの検証で分かったことは、
弁護士は、相続人ではないけれど、相続人確定のために重要な人物は、たとえ死亡していても、相続人関係図に記載するのだ。
ということだ。
なんだ、そんな当たり前のことに、4200文字も使ったのか。そうなのだ。我慢してくれ。
新しくできた法定相続情報証明制度
それに使われる法定相続情報一覧図には、先に死亡した子、先に死亡した両親は記載しない。結果的に相続人ではないから、記載は邪魔なだけだ。
記載が無い、ということで、そもそも子が居なかったか、居ても死亡したことが分かるし、両親は必ず居たはずだが、記載が無ければ既に死亡していることが分かる。だから、記載不要なのだ。
ただし、代襲相続の場合には、完全無視はできない。
上記小泉家の例で家ば、兄が居て、先に死亡し、2人の子(甥)が代襲相続するのだ。ということが分かるよう簡潔に示さなければならない。
ということは、兄の名純一郎は不要となる。その結果
ーーーー(兄)ーーーーーーーー(代襲者)孝太郎
平成20年9月25日死亡 (代襲者)進次郎
という記載になる。
依頼者や親族に納得して貰う必要がある弁護士と、相続手続きさえ円滑にできれば必要十分と考える役所(法務局)とでは、これほど考え方に差があるんだな。ってお話でしたマル
そうそう、途中で出した設問の回答を忘れていたよ。
(再掲)
婚姻中の男女がいたとする。女性が浮気をして、夫の子ではない子を妊娠し出産した。夫の子として出生届けを出し、戸籍に記載された。
夫が死亡したとき。夫と子の間に、生物学的な血縁関係はない。でも戸籍に載っているから、戸籍調査の結果では、子と認識される。この子に、夫の相続権があるか?
回答
心情的には相続権を否定したいところですが、原則として「法律上は親子」とされ、相続権があります。
原則として・・・例外があると言うことです。3つあります。
これを回避するためには、夫は(死ぬ前に)、確かに妻の子ではあるが、オレの子ではない。と裁判をする必要がありました。その裁判が認められれば、夫が死亡したとき、戸籍に夫の子として記載がなかったはずです。
婚姻している夫婦間に産まれた子を「嫡出子」と言います。と普通は説明されています。
民法722条に推定規定があります。この条文を読むと、「婚姻中に妻が懐胎し産まれた子」という方が正確ではないか。ブログ主はと考えます。
2項は、標準的な妊娠期間を元に定められた期間ですね。
722条で推定される嫡出子が戸籍に記載されていたら、この子はオレの子どもではない、と否認する夫は、裁判をする必要があります。「嫡出否認の訴え」と言います。
この訴えには、期間制限があります。
1年とは、かなり短いですね。1年を超してしまうと、永遠に争えなくなりますから、気をつけましょう。
怪しいなあ。妻は最近浮気しているような気がするんだよなあ。等と思ったら、早めにDNA鑑定などをした方が良いでしょう。
1年の期間制限には例外があります。
夫が子が産まれる前に死亡してしまって、嫡出否認の訴えをするチャンスがなかった場合、夫が子の出生を知った日から1年以内で、嫡出否認の訴えをする前に死亡した場合には、一定の親族が嫡出否認の訴えを提起できます。
その期間制限は、「夫が子の出生を知った日」ではなく「夫の死亡の日」から計算します。ちょっと長くなるのではないでしょうか。
これにより、夫の死亡後に親族が嫡出否認の訴えを提起し、親子関係が否定されたときが、回答の「 原則として」の例外その1です。
次に、母がその子を懐胎(受精)したと思われるころに、夫婦間の事情で、明らかに夫の子ではない。と認められる場合です。
例えば、夫が海外赴任していて、出入国管理データで日本に居なかったことが明らかな場合(妻は日本に居たことが明か)。
あるいは、夫または妻が、刑務所に入っていた場合
病気、怪我などで入院し、性行為が不可能だった場合などです。
これらの場合には、722条の規定にかかわらず「推定を受けない嫡出子」と呼ばれます。722条は、あくまでも「推定」なので、強力な証拠があれば、推定を覆すことができるのです。
ですから、親子関係を否定するのに「嫡出否認の訴え」を提起する必要はありません。「親子関係不存在確認の訴え」という方法になります。
これには、1年の期間制限もありませんし、夫の死亡後でも、相続の利害関係者なら、だれでも提訴することが出来ます。これが、例外その2です。
最後にもうひとつ。
722条2項との関係です。
2つに別れます。まず200日問題です。
民法は、結婚するまでセックスしない、という精錬潔白な紳士淑女を想定しています。
ですから、結婚から200日以内に産まれた子は、妊娠期間を考慮すると、結婚前に懐胎した。結婚前に夫婦がセックスしているはずなど無いのだから、この夫婦の子と推定できない。ということで、嫡出(夫婦間に産まれた子)とは推定していません。
(淑女が、結婚予定もない男性と、結婚間近にセックスした。という論理矛盾には目をつぶる民法さん)
従って、本来は、非嫡出子として役所に届け出なければならないのですが、実務上は、嫡出子として届け出て、役所も嫡出子として受け付けています。(役所は、紳士淑女説を採用していない模様)
そのため「722条の推定が及ばない嫡出子」が存在するわけです。
この嫡出子が、実は夫の子ではなかった。という場合には、722条の推定を受けていないため、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えを使うことになります。
つぎに、300日問題。
婚姻の解消や取消し後300日超経過して産まれた子は、婚姻期間中に懐胎したとは想定しがたいです。
俗に妊娠期間は十月十日(とつきとおか)と言われます。今の通常の暦に合わせると310日でしょうか。300日を超えます。おかしいですね。
しかし、産婦人科の世界では、妊娠に関する1箇月は28日で計算します。一般的な月経期間ですね。最後の月経の初日から数えて、月経期間✕10箇月で、出産予定日が分かるのだそうです。
普段の月経期間が長目の人は280日より遅くなるし、短めの人は早くなる。とも言われているようです。
でも、上記を見ても妊娠期間は10箇月(産婦人科歴)なので、十月十日のプラス10日は意味不明です。
ところで、280日は、最後の月経の初日を起算日にしていますから、受精の日、セックスの日とは異なります。セックスの日から数えると、だいたい266日になるらしいです。
そうであれば(民法起草者がそこまで計算してたかは不明ですが)300日は余裕のある日数となります。
そうは言っても、自然は神秘のもの。300日を超える出産もあるかも知れません。つまり、婚姻期間中に懐妊し、300日以上経って出産した場合には、722条の推定を受けないことになります。
婚姻解消、取消しから300日超を経過してからの出産は、普通に考えると、元夫以外の男との間の子です。セックスから266日が平均なのですから。
ところが、十月十日を勘違いして310日と思ったりすると、元夫が「オレの子かも?」と嫡出子として届け出て、受け付けられてしまうことがあるかも知れません。この子も「722条の推定の及ばない嫡出子」となりますから、元夫の嫡出子と届けられていても、違う男との子であれば、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えにより、戸籍を訂正することになります。
この3つの例外に当たらない限り、妻の浮気の子でも、夫の相続権がある。というのが回答です。
長文、お疲れ様でした。