#法定相続情報証明制度 被相続人の住民票

自分が相続人になっている相続案件です。

 

分割方法は法定相続分で争いがなく、分割書作成と、戸籍類の収集が主な仕事です。

被相続人の最後の住所地が、本籍地と同じ市で、多くの親戚の本籍も同じ市にあったので、その市役所に行って、大量の戸籍類を収集し、相続人が確定し安心していたら、被相続人の住民票(除票)を取るのを忘れていました。

 

新しく始まった #法定相続情報証明制度 を使ったことがないので、この際、やってみようと思っています。

その制度で必要な #法定相続情報一覧図 という家系図には、被相続人の最後の住所地を記載することになっています。住民票(除票)か、戸籍の附票で確認する。とされています。

 

なぜ、それが必要的記載事項なのか、理解困難です。

しかし、これが必要的記載事項なのは不条理である。必要ない。記載が無いけど、受け付けて証明書を出せ。と法務局と喧嘩するよりは、住民票(除票)を取り寄せた方が効率がいいですよね。

 

ただ、実際に行くと、市役所まで片道2時間なので、郵便で申請しました。

申請書をHPからダウンロードして、被相続人と自分との関係が分かる戸籍類のコピーを添付して(返送不要と注記)、手数料を確認して、ピッタリの金額の定額小為替を同封して、返信用の封筒も入れて、完璧なはずだったのに・・・・だったのに

 

今日、市役所から電話が来て、身分証明書(普通に考えると運転免許証のコピー)が入っていませんでした。追加で送って下さい。と言われた。

まだまだ、修行が足りません。

 

 

 

ところで、市役所、区役所は、戸籍等発行手数料を「定額小為替」でしか受け付けてくれません。昔、ブログ主が弁護士に成り立てのころは、「定額小為替」の手数料(郵便局が搾取する)は、10円だったので、あまり目立ちませんでした。

ところが、郵政民営化の際に、どさくさに紛れて、1枚100円に値上がりしました。

定額小為替には、金種が12種あり、下は50円、上は1000円です。

50円でも、1000円でも、定額小為替の発行手数料は一律100円です。

50円の定額小為替が、購入価格は150円なのです。これは暴利です。

また、1000円までしかないので、一番効率の良い1000円の定額小為替でも、1割の手数料を取られることになります。

 

さて、一つの市役所で大量の戸籍類を取得したことは、上記のとおり。

合計18通。金額は1万2000円。

(他の市役所、区役所からも必要なので、トータル1万5000円くらいで、一式揃います)

戸籍類は、種別によって料金が、300円450円750円など、さまざまです。その合計が1万2000円でした。

18通ごとに料金の定額小為替を、300円〇枚、450円〇枚、750円〇枚、と買っていたら、手数料だけで、1800円も必要です。

合計1万2000円ですから、最高額の1000円を12枚買って送ることも可能です。その場合でも、1200円ですね。

でも、相続人確定に必要な戸籍類の数って、実際に取得してみないと分かりません。

自分が窓口に行けば、実際の金額が分かるのですが、郵送の場合、必要となる戸籍等の通数が明確には分かりません。少し多めに送っておくか。ということになります。

例えば、1万5000円分です。1000円15枚で郵便局の手数料は1500円。

実際に1万2000円しか使わなければ、市役所は3000円分の定額小為替を返送してきます。弁護士なら、相続案件を何回も取り扱いますから、次の案件で戸籍を取り寄せるときに、定額小為替を使い回せますが、一般人は定額小為替を使う場面は殆どありません。有効期限は6ヶ月ですから、結局3000円に換金するしかありません。300円の無駄遣いです。

しかも、返金が200円とかの場合、市役所は郵便切手で、お釣りを返してくるんですよ。郵便切手は発行手数料がかかりません。市役所は、郵便局にムダなお金を使わないシステムなのです。さらに、切手を使い回せる人なら良いですが、切手を換金しようとすると、額面割れを起こします。散々です。

これって、市役所と郵便局がチームプレーの搾取行為ですよね。

 

 

それ以上に、許しがたいのは、市役所の料金体系です。
窓口申請と郵送申請で、料金差を設けているんですね。

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本文にでてくる市役所のHPから引用

100円高いのは、定額小為替の発行手数料を含めているからではありません。赤い印を付けたもの以外は、同じ値段ですからね。

なぜに、郵便申請だと100円高いのか?鬼怒プンプンです。

まあ、実際に行くより、交通費、時間給など考慮すると、郵便を利用しちゃうんですけどね。

 

ところで、今回話題にしている、#法定相続情報証明制度 の利用は無料です。法務局は、太っ腹ですね。

郵便申請も可能です。

 

今回は、解約しなければならない銀行預金が5行あります。

総ての銀行が、戸籍類の原本(正確には謄本だったりしますが、市役所が発行した「そのもの」(コピーではない)という意味で、原本という言葉が使われ、意味も通じていますね)を要求してきます。

1万5000円分の戸籍類を5セット用意すると・・・計算は各自でしてください。

1セットだけ揃えて、A銀行に送って、A銀行が確認して、送り返して貰って、次にB銀行に送って・・・と使い回す方法もありますが、日数が無駄になります。

この #法定相続情報制度制度 を利用すると、法務局に原本を1セット提出すれば、#法定相続情報一覧図 に、相続人はこのとおりで間違いありません、という証明書を作ってくれます。請求すれば、枚数に制限がありません。銀行が5行でも、10行でも、100行でも大丈夫。不動産があるときの相続登記にも使えます。しかも無料。保存期間は5年間ですから、その間、何度でも請求出来ます。