遺産相続に時効があるってご存知ですか?(間違い探し)

今日の宿題は、間違い探しだよ。

 

★超重要★これから引用する記事には、間違いがあるから信用しちゃダメだよ。

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「つぐなび」というサイトだよ。

まずは、問題となる記事の監修者を(恥ずかしいけど)紹介しておこう。


この記事の監修者

代表社員 市山 智
所属事務所:司法書士法人行政書士 オールシップ

 

この記事は、間違いだらけだから(?)削除されちゃったけど、親切な人が魚拓を取っててくれたから、全文を確認したかったら、ココへ → http://archive.md/20201027045054/https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/columns/22722/#selection-2473.0-2505.14

 

記事を部分的に引用してみよう。

 

遺産相続に時効があるってご存知ですか?

 

遺産相続の時効は、相続の開始(被相続人の死亡を知ったタイミング)から1年間です。例えば、父親が死亡した場合、その死亡を知ったタイミングから1年間となります。なお、相続の開始を知らなかった場合には、遺産相続の時効は相続の開始から10年となっています。
相続が発生後に、何もせず一定の期間が経過した場合には、遺産相続の『時効』(一定の期間が経過すると自分の権利を失ってしまうこと)になる可能性があります。
目次 

 

(1) 相続放棄の申述期限とは?

相続放棄とは?
『相続の放棄』とは、被相続人のプラスの財産(遺産)もマイナスの財産(借金)も一切引き継がないこととする手続きのことです。
相続放棄の申述期限とは?

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借金が多額に相続されてしまうような場合に相続放棄を忘れてしまうと借金まみれになってしまいます。
ですから相続の放棄だけは3ヶ月以内にやらなければならないということは絶対に覚えておきましょう。
 
相続放棄のやり方とは?

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相続放棄手続きの流れ

相続放棄・限定承認・相続の承認,放棄の期間伸長について | 裁判所

 

(2) 遺産分割請求権の時効とは?

①遺産分割請求権とは?
被相続人が遺言を残していなかった場合、残された相続人の間で話し合いをして遺産を分割しなければなりません。
この話し合いで遺産を分割することを『遺産分割協議』と呼びます。
また、共同で相続する人の各自が、自分の相続分の内容を具体的に実現するために有する請求権を『遺産分割請求権』と呼びます。

②遺産分割請求権に時効が存在する?

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遺産分割請求権の時効には決まりがない。
遺産分割請求権に期間制限はないため、遺産分割をしなかったとしても、遺産分割請求権が時効によって消滅することはありません。
時効はないので遺産分割請求はいつしても良いのです。

(3) 遺留分減殺請求権の時効とは?

遺留分減殺請求権とは?
遺留分減殺請求』とは、被相続人(相続財産を残して亡くなった方)が遺言を残していた亡くなった場合の話です。
例えば、被相続人(遺産を残して亡くなった方)が父親。相続人が長男と次男の2人でした。

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遺留分減殺請求権の例

父親が、『遺産はすべて長男Aに相続させる』という遺言を残したとします。
遺言通りに遺産をすべて長男が相続した場合には、次男は、一切、遺産を取得することは出来ないのですが、『遺留分減殺請求』をすることによって次男は最低限の遺産を取得ことができます。
遺留分減殺請求権の時効とは?

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遺留分減殺請求権の時効は1年

遺留分減殺請求の時効は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、若しくは相続開始の時から10年です。

 

(4) 相続回復請求権の時効とは?

①相続回復請求権とは
 本来の相続人ではない方が遺産を相続し、本来の相続人が遺産を相続できなかった場合、本来の相続人は、相続人でない方に対し、「遺産を返してください!」と請求することが出来ます。
これを『相続回復請求権』といいます。
②相続回復請求権の時効は?

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相続回復請求権の時効は5年と20年

相続回復請求権の時効は、自分の相続権が侵害されていることを知った時から5年間、相続開始から20年間です。

 

まとめ

相続発生時に出てくる時効についてご理解頂けたでしょうか?

 

出題

あなたは、何カ所、間違いを見付けられましたか?

 
 
弁護士が書いたサイトもあります。

souzoku-pro.info

「遺産相続にも時効がある」というタイトルにドキッとしますが、一読した限り、内容は正確だと思いました。

 

次も弁護士のものです。

www.souzokuhiroba.com

内容は、多少少なめで、総てを網羅しているわけではありませんが、一読した限り正確でした。

 

 

 

さて、ここで問題です。

相続に関係する時効は、一体全体、いくつあるのでしょうか(笑)。 

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