採点します!2020.12.25 「桜を見る会ー前夜祭」について参院議院運営委員会での質問

2020.12.25 #田村智子 参院議員
桜を見る会ー前夜祭」について参院議院運営委員会での質問を赤ペン先生採点する。未完成、仮アップ

(赤ペン滝川ではありません)

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赤ペン滝川とは、この人

 

最初から脱線するけど、この人のプレゼンテーション能力は、ハンパない。非凡である。

言葉で相手を説得する(ねじ伏せる)ことをナリワイとする以上は、ベンゴス先生諸氏は、是非、参考にすることをお勧めする。

 

kiiroshita.hatenadiary.jp

 

木下:あなたは、〇月〇日の●●委員会での質疑で「サクラを見る会前日の夕食会は、ホテルと参加者個々人の個別契約である」と答弁されましたね。ハイか、イイエだけでお答え下さい。

アベ:あのー。それはですね・・・

木下:議長。アベさんは私の貴重な質問時間を無駄遣いしようとしています。ハイかイイエで答えるよう議事進行してください。
参議院だから、質問時間だけカウントされて、答弁時間はノーカウントかも知れない)

議長:アベ君は、聞かれたことだけに答えるように。

アベ:わかりました。先ほどの質問に関しては、ハイであります。

木下:あなたは、〇月〇日の●●委員会でも、同様の答弁をしていますね。

アベ:はい。

木下:あなたは、〇月〇日の●●委員会で、✕✕議員から「このような会食形式の宴会で、ホテルと参加者が個別に契約する。というのは一般常識からありえないのではないか」との質問に対して、「一般常識がどうかは別として、事実として、この前夜祭では個別契約だったのであります」と答弁されましたね。

アベ:はい。

木下:何度も同じ質問を受けたわけですから、事前または途中で、安倍晋三後援会にも確認を取りましたね。

アベ:はい。

木下:あなたの公設秘書にも確認を取りましたね。

アベ:はい。

木下:参加者の方にも確認を取りましたね。

アベ:ハイ・イイエ。どちらでもいい。

木下:ホテル側にも確認を取りましたね。

アベ:ハイ・イイエ。どちらでもいい。

木下:当時、あなたなりに調査した結論として、ホテルと参加者個々人の個別契約だった。というご認識だったと言うことですね。

アベ:はい。

木下:だからこそ、そういう答弁をした。間違いありませんね。

アベ:はい。

木下:あなたは、宴会費用は、参加費5000円で完結していた。と認識していたんですね。

アベ:はい。

木下:参加者以外の第三者が、不足分を補てんしているとは知らなかった。そもそも不足分があることすら知らなかった。そうですね。

アベ:はい。

木下:もし仮に、仮にですよ。
不足分があり、安倍晋三後援会がホテルに補てんしていた事実があったならば、ホテルからの請求書や、領収証、送金記録などが安倍晋三後援会に残っているはずです。

ところが安倍晋三後援会も、あなたの公設秘書も、不足分はなかった、補てんの事実もない。とあなたに説明した。だから、請求書も、領収証も、証拠になるモノが何一つなくても、おかしくない。むしろ当然だ。と考えになったんですね。

アベ:そのとおりです。

木下:ところが、今回、不足分があった。今年の不足分は約260万円で、過去に遡って通算すると800万円以上も補てんしていることが分かった。これに間違いないですね。

アベ:えーそれはですね。検察当局の・・・

木下:あなたのご認識をお訊ねしています。間違いないかどうか結論だけをお答え下さい。

アベ:間違いありません。

木下:ここに、安倍晋三後援会が訂正した収支報告書のコピーがあるので、確認しますね。アベさんのお手元にも失礼ながら配布させていただきましたので、ご覧になりながらお聞き下さい。

去年分だけ取り出すと、「安倍晋三後援会桜を見る会前夜祭」に関係する収入として383万5000円が新たに付け加えられた。これが会費5000円の人数分ですね。ちなみに割り算してみますと、767人分。800人規模の前夜祭とお聞きしましたが、若干盛っている。ま、それはそれとして。

同じく収支報告書の支出の方を見ますと「宴会費等」として、同額の383万5000円の支出が記載されている。これは全くの横移動です。そして、同じく「宴会費等」として260万4908円がホテル側に支払われた記載があります。

この383万5000円が2ヵ所と260万なにがしという支出を新しく記載したのが、今回、検察当局から指摘を受けて行った、収支報告書の修正ですね。

アベ:はい。

木下:不足額を安倍晋三後援会が支払った。ということは、この前夜祭の契約当事者は、ホテルと安倍晋三後援会である。と理解して宜しいですね。

アベ:契約主体は誰か、という点につきましては、様々な考え方があるわけでございますが、今回はデスね、検察当局のですね、認識に、私は従った、とう訳でございます。

木下:契約主体について様々な考え方があるかどうかは、私は学者じゃないので分かりませんが、事実は一つです。そして、あなたは、契約主体は安倍晋三後援会である。と検察官の前でお認めになった。間違いありませんね。

アベ:はい。

木下:そうなると、前夜祭の主催者も安倍晋三後援会である。と理解して宜しいですね。

アベ:あ、いえ。

木下:違うんですか?違うなら、違うで、私は構いませんよ。この答弁を聞いて、有権者の方々がどう思われるか。それが重要なので。私は、一向に構いません。

では、次の質問に移ります。

あなたは、当時、内閣総理大臣をなさっていた。内閣総理大臣は激務ですよね。国の重要課題全般に目配りし、全てに正しい選択をしていかなければならない。非常な重責です。肉体的にも、精神的にも、ご負担が大きかったと想像いたします。その重責を7年間も背負ってこられた。全く尊敬に値します。今回、残念ながら体調不良を理由に辞職なさいましたが、今までよく頑張ってこられた。と感謝と賛辞をお送りしたいと思います。

ところで、今回のお金の流れを見ますと、あなたの公設秘書が、あなたの金庫から260万円余を出してホテルに払っている。これで間違いありませんか?

アベ:はい。

木下:あなたは総理大臣という重責にあり、非常にお忙しかった。だから、いちいち金庫の管理までご自身でやることなど不可能だった。だから、管理を秘書に任せていたんですね。

アベ:そうです。

木下:あなたは総理大臣でとてもお忙しかったから、あなたの秘書は、あなたに事前に相談することなく、260万円もの大金を金庫から出すことが許されていたんですね。

アベ:はい

木下:事後報告も要らないんですか。

アベ:そうです。

木下:あなたは、それだけ秘書を信頼していたんですね。

アベ:はい。

木下:今回の260万円ですが、秘書が金庫から出す前に、あなたに「前夜祭の不足分を補てんするお金が必要なので、260万円を出して良いですか」と許可を求めてきたら、あなたは、それを許しましたか?

アベ:仮定の話には、お答えできません。

木下:では、話題を変えます。

あなたは、収支報告書を訂正したということですが、訂正したということは、今回の260万円は立て替えて支払ったものだ、とご説明されているのと、表裏一体ですね。

この「立て替えた」の意味ですが、本来は前夜祭の主催者である安倍晋三後援会が支払うところを、あなたの秘書が、あなたの金庫から、立て替えて支払った。そういう意味ですね。

アベ:収支報告書を訂正したのは、検察当局のご指摘によるモノでして、私としても、それに応じた、という理解であります

木下:あなたが収支報告書を訂正したことは、私も知ってるし、日本国民全員が知ってるんですよ。そんなことは聞いてない。本来、安倍晋三後援会が支払う260万円を、あなたの秘書があなたの金庫から払っていた。だから、それを正しい形に戻すために収支報告書を訂正したのでしょう。違いますか?

アベ:そのとおりです。

木下:ある人が数えたところ、あなたは、このサクラを見る会に関係するだけで118回も嘘をついたとあります。あなたとしては、嘘をついているとは思ってなかったのでしょうが、結果として118回も虚偽の答弁をしてしまった。

あなたは、憲政史上、もっとも長期間総理大臣を務めた記録保持者でありますが、もうひとつ、憲政史上、もっとも多くの虚偽の答弁をした総理大臣という記録も樹立してしまったんですよ。

その原因は、安倍晋三後援会や、あなたの公設秘書が、あなたに真実を説明しなかった。虚偽の説明をした。だから、あたなも虚偽の答弁をしてしまった。そういうことですね。

アベ:結果的にはそうなります。

木下:公設秘書のために、あなたは、憲政史上に汚点を残すことになってしまった。あなたは、その公設秘書になんらかの処分をしましたか?

アベ:当該秘書はですね、あのー、自主的に退職しましたから、私の方で処分するとかしないとか、もう関係なくなりました。

木下:懲戒処分が必要な場合には、自主退職を認めず、懲戒解雇するとか、譴責処分にしてから退職を認めるとか、いくらでも方法があるんですが、それらは、何一つしなかった、ということで宜しいですか?

アベ:結論としては、そういうことです。

木下:退職金は支払ったんですか?

アベ:私も正確には把握してませんが、自主退職ということになりますと、退職金を支払う、という規則になっていますから、規則通りの処理が行われたものと承知しております。

木下:一言で言うと、退職金をはらった。ということですね。

アベ:事実を確認しておりませんが、そのように処理されているはずです。

木下:懲戒処分をして、懲戒解雇になったら退職金は支払われない。譴責処分などがあったら、退職金は減額され、満額は支払われない。そういうことはご存知ですよね。

アベ:はい、存じております。

木下:にもかかわらず、あなたは、自主退職を認めて、退職金の満額支払いを認めたと言うことですね。

アベ:先ほども申し上げましたが、私は直接事実確認をしておりません。しかし、規定通りとなれば、そういうことになります。

木下:さて、ちょっと戻りますけれど、先ほど、仮定の話には回答できない。と言われた件なんですが。とても重要なので、繰り返します。秘書が金庫から出す前に、あなたに「前夜祭の不足分を補てんするお金が必要なので、260万円を出して良いですか」と許可を求めてきたら、あなたは、それを許しましたか?

これですね。あなたの公設秘書が金庫を預かっていて、事前にあなたに相談したら、そういうお金は払ってはならない。と許可しない性質のお金を、あなたに無断で金庫から出して、ホテルへの支払に使ったら、これは刑法上の犯罪、業務上横領罪になるんです。大学の法学部二年生でもわかることです。

逆にですね、あなたが、そういうお金なら構わないから金庫から出して払っておきなさい。という性質のお金だったら、あなたの公設秘書は無罪放免。

だから、とても大事なことなんです。で、どちらですか?

 

パターンA

アベ:今回、検察からご指摘を受けたような、ホテルへの不足額の支払い。たとえそれが本来安倍晋三後援会が支払うべきものの立替金であったとしても、一時的であったとしても、私の金庫のお金を使うべきではない。と許可しなかったと思います。

木下:となりますと、先ほども申し上げたように、あなたの公設秘書、正確には元公設秘書ですか、この方は業務上横領の犯人ということになる。困りますねえ。総理大臣であった安倍晋三事務所の公設秘書が犯罪者になってしまっては。

あなたは、この方に何の処分もしなかったのですか?

アベ:しませんでした。

木下:業務上横領で、警察や検察に、告訴、告発はしましたか?

アベ:現在のところ、しておりません。

木下:分かりました。次の質問に移ります。

 

パターンB

アベ:前夜祭で、参加費5000円では完結していない。不足額がある。ということを、そのとき初めて聞くことになったと思いますが、そういうお金なら安倍晋三後援会から払わせなさい。と言うと思います。

木下:安倍晋三後援会では、すぐに都合が付かないから立て替えて支払ってくれとお願いされている。と秘書から説明があったら、どうですか?

アベ:ホテルに迷惑をかけるわけにも参りませんので、立て替えて支払うよう指示を出したと思います。

木下:あー、良かった。あなたの公設秘書は業務上横領の罪に問われることはないわけですね。

アベ:そうなりますか。

木下:だから、あなたは、秘書に対して、何の処分もしなかったんですね。

アベ:そうです。

 

木下:ところで、修正した収支報告書の記載を見ると、ホテルへの支出を、383万5000円と260万の2つに分けて記載してあります。あなたは、前夜祭の費用について、5000円は個人がホテルから受けた飲食などの対価、つまり宴会料。そして、不足額と呼ばれている金額260万円は、会場費その他の経費である。と分けてお考えになっているのですね。

アベ:そのとおりです。

木下:そして、飲食代を一部でもあなたなり、安倍晋三後援会が負担したら、それは利益供与になるけれども、会場費等の経費なら、利益供与にならない。そのように区別されている。よろしいですか?

アベ:そうです。今回、わたしも、安倍晋三後援会も、飲食費については一切の補助、補てんを行っておりません。利益供与はない。ということです。

木下:ホテルが料理や飲物を用意しても、会場がないと前夜祭は開けません。その会場費を安倍晋三後援会が負担する、というのは利益供与にはならないのですか?

アベ:会場費は主催者である安倍晋三後援会が負担する。飲食費は参加者個々人が負担する。まったく問題がありません。利益供与などありません。

木下:まったく理路整然としていて、付け入る隙もありませんね。スバラシイご答弁です。

ところで、会場費ということになりますと、ホテルの鶴の間を〇時間借りる。ということで、参加人数に関わらず、固定金額になるのですか?

アベ:そこは詳細には承知しておりません。

木下:あれだけ国会で何度も何度も質問されたのに、そういう基本的なことも調査されなかったんですか?

アベ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


アベ:契約主体と言うことにつきましては、当初は、この5000円で完結(*)していたと認識をしておりましたので、契約主体は参加した方々だと認識であったわけであります。
契約主体は誰か、という点につきましては、様々な考え方があるわけでございますが、今回はデスね、検察当局のですね、認識に、私は従った、とう訳でございます。


田村:答えていない。契約主体はあなたの事務所である。それで宜しいですね。
事実を聞いています。


アベ:あの。まあ。確かに今申し上げましたとおり、契約主体に関しては、安倍晋三後援会である、ということでですね、我々、検察側の認識と同じくした。ということでございます。


田村:領収証が晋和会ですのでね、私は、あなたの事務所側という理解をいたします。
主要5点についてもお聞きします。
あなたの私費から出したと最初言い、それを、立て替えたと言い換えを行っております。誰が負担すべきものを、立て替えた。ということですか?


アベ:それは、あの、安倍晋三後援会に記載すべきものであった、ということでございまして、ですから今回は、修正をさせて、修正するようにと指導いただきまして、そのように修正させていただいた訳でございます。


田村:報告書のことを聞いているんじゃないんです。
お金を誰が負担すべきものを、あなたが立て替えたのか。と聞いているんです。


アベ:あの、誰が、ということでございますが、いわば、あの・・・っ、食費、飲食費等につきましては、5000円の会費を徴収しているわけでございます。そして、えー、いわば、本来、その不足分を、ま、会場費等でありますが、それを立て替える。のをですね、私から、あー、取りあえず共有資金(*)の中から、これを立て替えているのでありますが、これ、本来であれば、安倍晋三後援会からですね、支出するものであった。いわば、安倍晋三後援会から支出するものであったから、こそですね、政治資金収支報告書をそのように修正して、提示(*)をさせていただいている。ということではないかと思いいます。


田村:あのね、今も会場費云々(うんぬん)言いましたけどね、公職選挙法199条の2「寄付の禁止」の中でね、会場費のことについては、「政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費」これが寄付の禁止、限定的な例外ですよ。
宴会じゃないですか。
収支報告書「宴会料」って書いてあるじゃないですか。
ね、しかもね、収支報告書の中で、本来、後援会が負担すべきだったから変えた。って言ってるけど、実際のお金はですね、後援会の修正された報告書を見てもですよ、確かに不足分の支払の記述あります。しかし、その不足分がどこから出てきたのかが、全く分からない。結局、あなたのポケットマネーから出しているんじゃないですか。実態は。


アベ:それは、その、そうではなくてですね、当然、これ載せて、収支報告書に載せているわけですから、安倍晋三後援会から支出するのが正しいのでございまして、いわば、立て替え払いしたものにつきましては、今回、修正することと同時にですね、もともとの共有資金の元に、あー安倍晋三後援会から出して、そちらに戻さなければならない。そう考えております。ですから、あくまでも、安倍晋三後援会が主体で支払を行っている。ということではないかと思います。
また、会場費等の、これは解釈については、既に、えー、総務省からですね、えー見解が示されているものと承知しております。


田村:えーこれ、宴会料の補てんがね、公職選挙法上禁止されてないなんて、あり得ないですよ。あり得ないですよ。
でね、しかも、やっぱり後援会が出している、というけれど、そのお金がどこから出てきたのかが、一切説明されてないんです。分からないんです。これは、言葉での説明ではダメです。これは、しっかりと資料を提示いただいて、私たちに分かるように説明をしていただきたい。お約束いただけますか?


アベ:・・・・・
議長:じゃ、もう一回、質問して下さい。


田村:要求しておきます。今、ご理解戴けないようなので。
あの、収支報告書の修正を見てみますと、後援会の支出報告書は、たしかに支出の部分は増えてます。でも収入で増えた分は、会費の収入だけなんですよ。
不足分がどこからでてきて払われたのか、ないんですよ。
安倍晋三さんからの寄付もないんですよ。
繰越金が訂正されているだけ。
だから、一体、どこから、どうやって出てきたのか。というものが全く分からない。
でも、もう質問時間があまり無いですから、今日、この場では無理だと思います。
私たちも資料見なければ分かりません。
分かる資料を提示いただきたいんです。お金の動きがどうだったのか、ということを。
提示して、改めて説明を求めたいと思うんですね。
これは、地元有権者に、だれが利益供与をしたのか。このことが問われる問題なんですよね。
で、私、やっぱり最初に戻るんですけどね、一番最初、昨年の11月8日に戻らざるを得ないんですけれども、私は、サクラを見る会とセットで地元有権者をおもてなししたのではないですか、と質問しました。そのとおりだったんですよ。
そのことを含めて事実を全て明らかにしなければならないんですよ。
費用補てんが毎年発生しているのに、なぜ、会費5000円という格安の設定を続けて、宴会がやられ続けたのか。
サクラを見る会に地元有権者を広く募ったのは何故なのか。このことが明らかにされなければなりません。
集議院の質疑の中では、あの、答弁の中でね、私は地元の皆さまが大変頑張っていただいた結果ですね、これは常に圧倒的な勝利を与えていただいているところでございました。とお答えになった。
それと、地元有権者の皆さんを、まさにおもてなしをするために、総理の地位を使って、サクラを見る会に広く募り、格安の宴会でおもてなしをした。
これも含めた事実が何だったのか、ということが、明らかにすべきだと思いますが、いかがですか?


議長:時間が来ておりますので、答弁、簡潔にお願いします。


アベ:あの、いくつかご質問があってですね、全てお答え、ちょっと覚えておりませんので、お答え難しいんですが、この度の修正は、後援会が主催しておりましたサクラを見る会前夜祭について、当局の捜査が行われている中、現存している資料等を精査し、弁護士等、専門家の意見も伺いながら、事実関係が確認できた範囲で、新たな収入及び支出を計上したものであります。
具体的には、開催当日に皆さまからいただいた参加費用の合計額を収入として計上し、ホテルから請求を受けて一括清算を致しました会場費、その他諸費用について支出として計上したということでございます。
えーと、それとですね、えー、同時に、えー私の地元からも多くの、えー、サクラを見る会に参加をしていただいたところでございますが、これは、あの、毎年、過去、長年にわたって慣行としてそういうことが行われてきたわけでございまして、えー、推薦を、えー総理として推薦を依頼されていた中においてですね、推薦を依頼された中において地元の秘書がですね、知りうる範囲で推薦をした。と。それを内閣府、官邸においてですね、最終的な決定をした、とこういうことでございます。


田村:何一つ、事実が明らかになっていないと思います。
改めての、追及の場を求めます。終わります。

 

 


参考 公職選挙法

(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。

二項以下略