#民法 #親族の範囲

民法の問題なので、条文を引用してみましょう。

 

親族の範囲)

第725条
次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族

 

ある作業の途中で、親族の範囲は記憶しているが、念のため確認してみようとググったところ、条文より先に、家系図での説明がズラズラ並んでいた。

そのうちのひとつがこれ。

 

 

出典は、下記のHP。

東京海上日動の子会社だ。

 

イーデザイン損保

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配偶者は親族に含まれないそうである。

最近、民法がシバシバ改正されているので、配偶者は外されたのであろうか。

どなたか、詳しい人教えて下さい。