2021-02-19 #民法 #親族の範囲 民法の問題なので、条文を引用してみましょう。 (親族の範囲) 第725条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 ある作業の途中で、親族の範囲は記憶しているが、念のため確認してみようとググったところ、条文より先に、家系図での説明がズラズラ並んでいた。 そのうちのひとつがこれ。 出典は、下記のHP。 東京海上日動の子会社だ。 イーデザイン損保 配偶者は親族に含まれないそうである。 最近、民法がシバシバ改正されているので、配偶者は外されたのであろうか。 どなたか、詳しい人教えて下さい。