#マンション管理組合 #役員

ブログ主が居住しているマンションは築40年を迎え

決算期も第40期となっています。

 

ブログ主は、通常総会で第39期の理事に選任され、

その後の理事会で理事長に選任されました。

 

つつがなく(?)第39期の任務を全うし決算をして、
通常総会を開催、会計報告と第40期理事の選任を行う。というのが通常の流れです。

 

しかしながら、第40期の理事候補者が現れず、

通常総会にて第40期の理事を選任することが出来ませんでした。

 

はてさて、どうしたものでしょう?

 

こういうときには、六法全書、ではなく、管理規約を参照してみましょう。

第30条第3項

 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。

 

当たり前のように、理事は、会計期間満了(と任期満了が一致していることが99%)後、任期が満了しているのにも関わらず、理事として振る舞っています。

理事として、決算して、通常総会を開催し、理事長として総会議長を務め、総会にて次期理事を選任します。

それは「当たり前のことではなく」、管理規約第30条第3項により、引き続き理事の職務を行う。という根拠があるからなんですね。

通常総会で次期役員が選任されれば、第30条第3項は役目を終わるわけです。

厳密には「後任の役員が就任するまでの間」ですから、通常総会の途中で役員就任として交代(議長も交代)することもあれば、通常総会が終了してから引継会を開いて、交代することもあるでしょう。

 

ところが、40期理事候補が居なかったため、新理事を選任できなかった。規約第30条第3項が効力を維持し、次期役員が就任するまで、39期役員が役員の職務を行うことになります。

一ヶ月、二ヶ月後に、新理事(40期理事)候補が現れれば、臨時総会を開催して、新理事を選任して、旧理事は任務終了となります。

 

では、新理事が決まらないまま、成り行きで39期役員のまま1年が経過し、次の通常総会を迎えた場合、どうなるでしょうか。

 

規約の解釈上、1年間留任した役員は、39期役員なのか、40期役員なのか?という問題です。

 

なぜ、このような重箱の隅をつつくようなことを問題視するのかというと、規約に別の条項があるからです。

 

第29条第4項
監事は、前期理事のうちから選任する。

 

期に当てはめて言い直すと

「41期の監事は、40期の理事のうちから選任する」

となります。

 

ですから、40期の理事は誰なのか。が問題となるのです。

時を巻き戻して、前回の通常総会にタイムスリップしてみましょう。

規約を当てはめると

「40期の監事は、39期の理事のうちから選任する」

となりますね。

ところが、39期理事は全員居残りで理事を継続しなければなりません。従って、40期監事をすることは叶いません。理事と監事は兼任できませんからね。

そこで、もう一度規約を確認してみると

第30条第3項

 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。

この条項には「役員」とありますから、理事だけでなく監事にも適用があります。

ですから、監事も留任中です。

 

さて、時を戻して、41期の役員選任の通常総会です。

41期の監事は、40期の理事から選出しなければなりません。で、40期の理事は誰なのか?問題に直面するわけです。

 

❶39期の理事は、通常総会で新理事が決まらなかった段階で、40期の理事になったのだ。(だから、今の理事から監事をだすべきだ)という人も居ます。

しかし、我々は「次の役員が就任するまで、職務を行う」だけであって、理事職を任されたわけではありません。

「次の役員」=「40期の役員」候補が現れ、臨時総会で40期の役員に選任され就任すれば、追放される暫定的な立場です。

正式に40期の理事になったなどと言えるものではありません。現理事長のブログ主としては、この解釈を採用することは容認できません。

 

❷39期理事が、規約により、新理事就任までの間、暫定的に理事職を執り行っているだけで、40期理事は空席である。

これが、現理事長の解釈です。どうでしょう。

 

賢い読者の皆さん。是非、ご意見を頂きたい。

 

さてさて、40期理事が空席だとすると、41期監事を輩出する母体がない、という事態になります。

この場合、どう対処するのか。

 

①40期理事がいないのだから、規約により、41期監事候補者もいない。39期から留任している監事が、さらに留任するしかない。

41期理事は選任されるだろうから、42期には新監事を選任できる。それまで、39期監事が留任するしかない。

 

管理規約を、杓子定規に解釈すると、ここに行き着くのかも知れません。

 

②40期理事がいなくて、41期監事の母体がないなら、一般則に戻って、組合員全体から選任することが出来る。

 

十分に成り立つ解釈だと思います。

ただ、前期理事が監事に残る。というのは役員会の連続性を担保し、前年度の活動経過を次年度に引き継ぐ役割が期待されているわけです。組合員なら誰でも良い、となると、その役割が欠落してしてしまいます。

 

③39期理事が1年間理事職を全うしたのだから、40期理事と同視して、39期理事から選任すべきである。

これが、一番の落とし所かも知れません。
ただ、ただでさえ1年間延長で理事をやったのに、もう一年監事をやるなんて嫌だ。これが、39期理事の偽らざる心境です。

 

さてさてさて、どうなることやら。。。