Part2 #法定相続情報証明制度 /住民票取り寄せの失敗談

住民票取り寄せに失敗した件

 

先のブログで、住民票の郵送取得に、身分証明書のコピー郵送を忘れて、修行が足りない。と書いた、

市役所から、追加で郵送してくれと電話がかかってきたので、素直に応じることとした。

kiiroshita.hatenadiary.jp

 

ところで、同じブログの中で、その市役所に行ったときに18通の戸籍類を取得した。と書いた。前回は省略したが、正確には、すでに基本的な4通を持っていて、残り14通を取得した。基本4通から、その他に必要となる除籍、原戸籍、戸籍を洗い出して、これと、これと、これが欲しい。10月14日午後1時ころ取りに行くから用意しておいて欲しい。と手紙を書いて出しておいた。

 

ただ、今回の相続は、被相続人に配偶者は無く(婚姻歴無し)、認知した子もいない。80才で死亡したから、両親はとっくに死亡。兄弟姉妹が相続人になる最も面倒なパターンだ。(6人兄弟で、既に3人死亡しているから、代襲も発生している)

したがって、被相続人の兄弟姉妹を確定しないとならない。

両親の間の子でなくても、片親でも同じなら、兄弟姉妹だ。

そのため、両親が出生してから死亡するまでの全期間の戸籍を調査して、子(=被相続人にとって兄弟姉妹)が何人いるかを確認しなければならない。

 

基本4戸籍では、両親が婚姻して以降の人生(子の人数)は分かるが、それ以前は何一つ分からない。だから、両親の出生まで遡って調査して下さい。と前記の手紙に書いておいた。

母は、おそらく1通で足りるだろう。

父は、戦前の大家族制の戸籍制度の時代に、母と婚姻し、母はその大家族戸籍に組み入れられ(入籍し)、長男長女の2人も、産まれたとき、その大戸籍に入籍している。その後、父は、母と子2人を連れて分家して、父が戸主の新戸籍を開いた(基本4戸籍のひとつ)。分家前の大戸籍の戸主は、父の兄である。ここまでは、基本4戸籍から判明している。

 

一般論として、子が出生した時点で、父が戸主の戸籍に入る。戦前の大戸籍の場合、おじいさんや、おじさんが戸主の場合もある。しかし、血統的に横に位置する兄が戸主の戸籍に入る。というのは異例である。

兄が戸主の戸籍に入る可能性とすれば、①その子が、母のお腹の中にいる間に父が死亡し、兄が家督相続して、戸主になった場合。②おなじく妊娠中に、父が隠居して、兄が家督相続した場合(子どもを作るほど元気なら、隠居することは稀であろうが)などが考えられる。しかし、異例な事態ではある。

であるから、上記の手紙には、兄が戸主の除籍では不十分で、おそらく父が戸主の除籍にまで遡る必要があると思うので、そこまで調査の範囲を広げて下さい。と書いておいた。

 

さて、10月14日午後1時過ぎ、すでに準備は整っていて、お金を払って戸籍類を受け取れば良いだろうと、市役所市民課の窓口を意気揚々と訪れた。

ボクの手紙を持った人が出てきて「で、誰の戸籍が必要なんですか?」
(心の声)「チョット待て。ボクは、12通については、戸籍、除籍、原戸籍(改製根拠となる法務省令の発出年まで示して)の別、住所、戸主を特定して、手紙に書いた。迷うことなど一つもない。(最終的に12通は、全部正解であった)。手紙を読んだのか?」
ボクが作った家系図を見ながら(手紙は一切見ないで)、だれそれさんの戸籍と原戸籍が必要になりますね。と一つ一つ申請書を作成し、少々お待ち下さいと戸籍や原戸籍を、作ってくる。

12通まで揃えたところで、やれやれ、やっと終わった。とホッとした顔をする。

ボク「あのーー。まだ終わりじゃないんですが。忘れがちではありますが、父と母の戸籍が不十分です。出生まで遡って下さい」

市役所「あ、そうですね。そこまで指摘して下さって有難うございます。今、作って来ますから、お待ち下さい」
今までも随分待ったが、また、待つのか?
今までは、取得する戸籍類をボクが特定したので比較的容易に出てきたが、今回は、役所の方で探す手間がかかる。長く待った。待ちくたびれたころ、呼ばれた。
市役所、2通の除籍を持ってきて「お父様とお母様を調査しましたが、幸いなことに、二人とも1通で足りました」

前に同じ相続に関して、従姉妹が、自分の母(被相続人の姉)が、姉の資格で都民共済金を受け取れる、というので同じ調査をしたことがある。都民共済が戸籍類を返却してくれれば、今回の取得は不要だったのだが、受け取ったまま返してこないとのことだった。そのとき従姉妹が市役所に払った金額が1万2000円と聞いていた。

父、母の分、各1通で、基本4戸籍と併せて丁度1万2000円になったことと、これほど念を押して、市役所市民課の専門家が「1通で足りました」と行ってきたのだから、これで全部揃ったと、うっかり信用して帰ってきた。

 

あれ?気が付いた?

そう。父の場合は、1通では足りない可能性が高かったハズ。なぜ、1通で十分なのか。その場で調べなかったボクが悪いのだが。

市役所が発行したのは、父の兄が戸主となっている除籍。

これでは不足で、父の父が戸主の除籍も必要であった。

(ちなみに、従姉妹が1万2000円分の戸籍類で、都民共済を受けられたのは、都民共済には代襲の関係戸籍が不要だったからと思われる)

 

あーーーー長かったね。ゴメンナサイ。

 

話は元に戻る。

市役所から電話が来て、住民票の郵便申請に、免許証のコピーが不足しているから、追加で送って欲しい。と言われた。

こっちはこっちで、ついでに、父の父が戸主となっている除籍の請求も同時に送った。被相続人の父の父の除籍を請求出来る親族であることが分かる戸籍類のコピーも添付し、赤で返送不要と書き添えた。コピーを返送されると郵便代が高くなるからね。

住民票と一緒に送り返してくるだろうからと、返信用の封筒は付けなかった。

 

2~3日で、電光石火、市役所から封書が届いた。

なんだ、やれば出来るじゃ無いか。YDK

ただ、封筒が、ボクが返信用に送った封筒ではなく、市役所の封筒であるので、嫌な予感がした。あにはからんや、市役所が送ってきたのは、新しく申請した父の父の除籍であり、住民票は入っていなかった。

その代わり、返送不要のコピーが入っていて、郵便代は140円だった。

ボクは、郵券を送ってないから、市役所が自腹を切ったのであろう。

市役所に行って、担当者と確認しながら取ったが、ひとつ足りなかった。と暗に担当者のミスであることを指摘した手紙を書いたので、恐縮して郵便代を負担したのであろうか?その担当者のポケットマネーかも?

 

#法定相続情報証明制度 では、被相続人の最後の住所地を記載しなければならない。その必要性はボクには理解できない。しかし記載しなければならず、最後の住民票か、戸籍の附票で確認する。

ボクは、被相続人の運転免許証を預かっているので、これではダメか?と法務局に質問することも考えた。

しかしだ。

電光石火で送ってきた父の父の除籍。

たしかに、被相続人が載っている。

古い戸籍だから縦書きで、下段に、父の名、母の名、本人の名、生年月日の記載がある。上段に、身分関係の変動を記載するのだが、そこが空欄だ。

〇年〇月〇日出生、父届出、市長受付

という記載すら無い。これで、出生まで遡ったことになるのだろうか?

旧戸籍法に関する知識は薄い。ペラペラだ。

その点の確認も兼ねて、住民票を受け取るために、片道2時間かけて市役所に行ってきた。

 

今までのいきさつを説明したら、窓口担当者はとても恐縮していた。恐縮するのは断らないが、恐縮だけでは住民票は出てこない。

「郵送による申請で、手数料400円の定額小為替を送っていただいていますが、窓口ですと300円です。小為替をお返しして、現金で300円お支払いいただくことも出来ますが、小為替をこのままお預かりして、100円のお釣りを出すこともできます。それでいいですか」

「はい、はい、良いですよ」(小為替を使い回す予定はないし、現金化するのが面倒なだけだ)

担当者が、カウンターから出てきて言う。「申請書が、〇〇市✕✕町86番地2になっていますが、86番地の前に何丁目っていうのが入るんですよ。」ここで言葉を切るが、その何丁目を正確に言わないと住民票は出せないよ。と無言の圧力を掛けてくる。

よくある風景としては、1丁目でも2丁目でも、当てずっぽうに言わせて、当たっていれば「そうですね」といい、外れていれば「惜しい」と誘導して、なんとか正解を言わせて手続きを円滑にするのだが、その「付け入る隙」を一切見せない。その位は、人を読む力は持っている。

「手元には戸籍しかありません。戸籍には、住所は載ってませんしね」と途方に暮れてみせる。戸籍の住所が同じならば、大きなヒントになるのだが、同じ市内ではあるが、町名が違う。「附票があれば、分かるんですけどね。附票は市役所さんが持っているんじゃないですか」と暗に附票を調べて来い。と謎を掛けたが、通じない。

 

被相続人の最後の住所は、最後の住民票または戸籍の附票で確認する。

そうだ、無理して住民票を取る必要は無い。この市役所に附票があるんだ。

「じゃ、この住民票の申請取り下げて、附票の申請に切り替えても良いですか」(たしか、料金は同じだったはずだ)「できますよ」「じゃあ、そうして下さい」こうして、無事附票を手に入れた。

 

最新に取り寄せた、最古の除籍。被相続人の父の父が戸主となっているもの。

これの父の身分関係のところが空欄なのも、聴いてみた。

窓口の人は途方に暮れ、隣のベテランさんに応援を求めた。

ベテランさん曰く「昔のことですからね。書きたくても書けないこともあったんですよ。」昔のことだから、町の偉い人が若い女性に手を付けて子どもを産ませたけれども、父と書けない。そういうこともあるだろう。ベテランさんは、そういう意味で言ったように聞こえた。

しかし、父の兄弟3人、横に並んで全員、上段(身分関係欄)が空白なのである。ボクの知りたいことには、何も応えていない。

ただ、これ以上ツッコんでも、これ以外に除籍は出てこない。ということが分かった。これ以上はムダだ。ベテランさんの言っていることは、でんでん納得できないけど、分かった振りをして引き下がった。

 

これで、漸く、法定相続情報証明制度を利用するための必要資料が揃ったことになる。

 

 

ちなみに、Part1。

古い古い戸籍で分かったこと。明治時代、青梅市は神奈川県だった。

 

ちなみに、Part2。

父の誕生日は5月7日。ずーと信じてきた。

おそらく父が子どものころ、誕生日のお祝いも5月7日に催しただろうし、両親とも異議を述べなかったのだから、社会現象として出生したのは5月7日で間違いないだろう。

古い戸籍を調べていて、何気なく気が付いたのだが、戸籍上、父の出生は5月17日、5月18日実父届出。となっている。

ただし、戸籍下段の生年月日の方は5月7日(正しい)で、戸籍の記載が自己矛盾している。おそらく、父の父(じいちゃん)が届け出たのが18日だったのではなかろうか。そこで、当時の役場の担当者が17日出生と書き間違えたのではなかろうか。

父は長男なので、前記の大家族戸籍に載っている(そこで書き間違えられた)。その後、父の父が分家して新戸籍を編製。父が母と結婚して新戸籍編製。この戸籍まで、この誤記は、そのまま引き継がれている。

今は、コンピュータ戸籍になっているが、それは見たことが無いので、誤記がどうなっているか分からない。
それも確かめてこようと思っていたのだが、本来の目的に、予想外のエネルギーを使ってしまったため、聴くのを忘れてしまったよ。

まだまだ、未熟だね。

 

誕生日と言えば、こんな逸話もあるよ。

ボクは1961年2月25日生まれと教えられている。小学校の入学年度などから、2月25日が正しければ、1961年も正しい。60年でも62年でもない。

母曰わく「お前は、2月の月末が予定日だったから、29日に生まれやしないかと心配したんだよ」

ボクは出産の当事者ではあるが、当時の記憶はない。母も当事者であり、立派に大人だったから、記憶はあるだろう。ボクは、2月29日に生まれてくる可能性があったのだろうか。

歴史的事実として、1961年は閏年ではない。2月29日はない。近い年だと1960年だが、それだと小学校入学時と会わないし、戸籍とも異なる。

人の証言ほど、あてにならないものは無い。という経験則を学んだ。