#アメックス と #セゾンカード は #名板貸し ???

アメックスが名板貸しで違法では無いかの件

 

西友で作ったクレジットカードだと思う。

Walmartカードというのを持っている。

表面右上には「セゾンカード」、右下には「アメックス」のマークが付いている。

ここ3ヶ月ばかり、利用明細書が郵送で届かない。

昨晩、ネットで利用状況を確認しようと、アメックスのサイトを開いて、ログインしようとした。

 

ネット画面に、カード番号とセキュリティ番号(4桁のヤツ)を入力してログインしようとしたら、この番号ではログインできません。と表示される。

え?間違えたかな。
再チャレンジ。パソコン画面のカード番号と、カードの実物を、左右に置いて「右を見て、左を見て、もう一度、右を見てから、横断歩道を渡りましょう」以上に慎重に確認してログインチャレンジすること数回。何度やってもログインできず、ついに「ロックしました」最後通牒を突きつけられた。

「カードのウラ面に書いてある電話番号に電話しろ」と表示された。

カードの裏を見ると「電話なんかかけてこられたら、人件費もかかるし、迷惑だから、かけて来るんじゃねえぞ。こら!」と言っているような小さな文字で、電話番号が2種類、記載されていた。

電話をかけると、「ナビダイヤルでお繋ぎします。90秒10円でご利用することができます」と言ってくる。そこは「90秒10円かかりますが、ご了解お願いいたします」だろう。なんか、間違えているなあ。

2つの番号、どっちにかけても、機械の音声対応で「カードの紛失の方は1番と#を押して下さい。〇〇は2番、✕✕は3番。・・・」と言ってくる。「ログインを拒否されてロックされた人は」なんて案内は勿論ない。夜、ということもあり、どこを、どうやっても、オペレータには繋がらない。(カード紛失は時間が命だから、夜間でもオペレータ対応があるだろうが、事件でもないのに110番するみたいなので、遠慮した)

 

翌日(=今日)営業時間内に電話をした。

それでも、音声対応ばかりで、オペレータに繋がる方法が分からない。いろいろ試したところ、「1#」とかを押さずに、何もしないで、ずーと待っているとオペレータに繋がることが判明。漸く、オペレータと話が出来た。

 

「カクカクシカジカ賀来千香子で、ロックされて困っています」

「お客さまのカードはWalmartカードで「セゾンカード」と「アメックス」の表示がありますが、どちらの会社からアクセスしましたか?」

「アメックスです」

「Walmartカードでは、お客さまとアメックスは直接契約関係にはありません。セゾンカードを通じてのご契約となっています。ですから、アメックスからログインはできません。ロックがかかったと表示されても、実際にはロックされていません。セゾンカードからアクセスしていただければ、ログインできます。」

なんだ、そんなことか。

オペレータに繋がってから解決するまで、1分程度。

しかし、オペレータに繋がるまで、昨晩30分、今日20分くらい、電話と音声対応と格闘を繰り広げた。

典型的な質問には便利なシステムなんだろうけど、暮らしにくい世の中になったものよ。

 

でさ、カードにアメックスの表示があるのに、アメックスから一切アクセスできない。って法的にどうなのよ?
読んでもいない約款に書いてあるのかも知れないが、釈然としないのであった。


ちなみに、3ヶ月前に、ネットから(その時はセゾンから)取引履歴を確認したことがあるらしく、ネットから取引履歴を見た人は、自動的に明細書の郵送を停止する扱いになっているらしい。これも、どこかに警告が書かれていたのだろうが、見ちゃいない。
請求すれば、郵送の状態に戻せるようだが、ネットで見られるので不要と応えた。その方がエコだもんね。

 

 

 

 

Part2 #法定相続情報証明制度 /住民票取り寄せの失敗談

住民票取り寄せに失敗した件

 

先のブログで、住民票の郵送取得に、身分証明書のコピー郵送を忘れて、修行が足りない。と書いた、

市役所から、追加で郵送してくれと電話がかかってきたので、素直に応じることとした。

kiiroshita.hatenadiary.jp

 

ところで、同じブログの中で、その市役所に行ったときに18通の戸籍類を取得した。と書いた。前回は省略したが、正確には、すでに基本的な4通を持っていて、残り14通を取得した。基本4通から、その他に必要となる除籍、原戸籍、戸籍を洗い出して、これと、これと、これが欲しい。10月14日午後1時ころ取りに行くから用意しておいて欲しい。と手紙を書いて出しておいた。

 

ただ、今回の相続は、被相続人に配偶者は無く(婚姻歴無し)、認知した子もいない。80才で死亡したから、両親はとっくに死亡。兄弟姉妹が相続人になる最も面倒なパターンだ。(6人兄弟で、既に3人死亡しているから、代襲も発生している)

したがって、被相続人の兄弟姉妹を確定しないとならない。

両親の間の子でなくても、片親でも同じなら、兄弟姉妹だ。

そのため、両親が出生してから死亡するまでの全期間の戸籍を調査して、子(=被相続人にとって兄弟姉妹)が何人いるかを確認しなければならない。

 

基本4戸籍では、両親が婚姻して以降の人生(子の人数)は分かるが、それ以前は何一つ分からない。だから、両親の出生まで遡って調査して下さい。と前記の手紙に書いておいた。

母は、おそらく1通で足りるだろう。

父は、戦前の大家族制の戸籍制度の時代に、母と婚姻し、母はその大家族戸籍に組み入れられ(入籍し)、長男長女の2人も、産まれたとき、その大戸籍に入籍している。その後、父は、母と子2人を連れて分家して、父が戸主の新戸籍を開いた(基本4戸籍のひとつ)。分家前の大戸籍の戸主は、父の兄である。ここまでは、基本4戸籍から判明している。

 

一般論として、子が出生した時点で、父が戸主の戸籍に入る。戦前の大戸籍の場合、おじいさんや、おじさんが戸主の場合もある。しかし、血統的に横に位置する兄が戸主の戸籍に入る。というのは異例である。

兄が戸主の戸籍に入る可能性とすれば、①その子が、母のお腹の中にいる間に父が死亡し、兄が家督相続して、戸主になった場合。②おなじく妊娠中に、父が隠居して、兄が家督相続した場合(子どもを作るほど元気なら、隠居することは稀であろうが)などが考えられる。しかし、異例な事態ではある。

であるから、上記の手紙には、兄が戸主の除籍では不十分で、おそらく父が戸主の除籍にまで遡る必要があると思うので、そこまで調査の範囲を広げて下さい。と書いておいた。

 

さて、10月14日午後1時過ぎ、すでに準備は整っていて、お金を払って戸籍類を受け取れば良いだろうと、市役所市民課の窓口を意気揚々と訪れた。

ボクの手紙を持った人が出てきて「で、誰の戸籍が必要なんですか?」
(心の声)「チョット待て。ボクは、12通については、戸籍、除籍、原戸籍(改製根拠となる法務省令の発出年まで示して)の別、住所、戸主を特定して、手紙に書いた。迷うことなど一つもない。(最終的に12通は、全部正解であった)。手紙を読んだのか?」
ボクが作った家系図を見ながら(手紙は一切見ないで)、だれそれさんの戸籍と原戸籍が必要になりますね。と一つ一つ申請書を作成し、少々お待ち下さいと戸籍や原戸籍を、作ってくる。

12通まで揃えたところで、やれやれ、やっと終わった。とホッとした顔をする。

ボク「あのーー。まだ終わりじゃないんですが。忘れがちではありますが、父と母の戸籍が不十分です。出生まで遡って下さい」

市役所「あ、そうですね。そこまで指摘して下さって有難うございます。今、作って来ますから、お待ち下さい」
今までも随分待ったが、また、待つのか?
今までは、取得する戸籍類をボクが特定したので比較的容易に出てきたが、今回は、役所の方で探す手間がかかる。長く待った。待ちくたびれたころ、呼ばれた。
市役所、2通の除籍を持ってきて「お父様とお母様を調査しましたが、幸いなことに、二人とも1通で足りました」

前に同じ相続に関して、従姉妹が、自分の母(被相続人の姉)が、姉の資格で都民共済金を受け取れる、というので同じ調査をしたことがある。都民共済が戸籍類を返却してくれれば、今回の取得は不要だったのだが、受け取ったまま返してこないとのことだった。そのとき従姉妹が市役所に払った金額が1万2000円と聞いていた。

父、母の分、各1通で、基本4戸籍と併せて丁度1万2000円になったことと、これほど念を押して、市役所市民課の専門家が「1通で足りました」と行ってきたのだから、これで全部揃ったと、うっかり信用して帰ってきた。

 

あれ?気が付いた?

そう。父の場合は、1通では足りない可能性が高かったハズ。なぜ、1通で十分なのか。その場で調べなかったボクが悪いのだが。

市役所が発行したのは、父の兄が戸主となっている除籍。

これでは不足で、父の父が戸主の除籍も必要であった。

(ちなみに、従姉妹が1万2000円分の戸籍類で、都民共済を受けられたのは、都民共済には代襲の関係戸籍が不要だったからと思われる)

 

あーーーー長かったね。ゴメンナサイ。

 

話は元に戻る。

市役所から電話が来て、住民票の郵便申請に、免許証のコピーが不足しているから、追加で送って欲しい。と言われた。

こっちはこっちで、ついでに、父の父が戸主となっている除籍の請求も同時に送った。被相続人の父の父の除籍を請求出来る親族であることが分かる戸籍類のコピーも添付し、赤で返送不要と書き添えた。コピーを返送されると郵便代が高くなるからね。

住民票と一緒に送り返してくるだろうからと、返信用の封筒は付けなかった。

 

2~3日で、電光石火、市役所から封書が届いた。

なんだ、やれば出来るじゃ無いか。YDK

ただ、封筒が、ボクが返信用に送った封筒ではなく、市役所の封筒であるので、嫌な予感がした。あにはからんや、市役所が送ってきたのは、新しく申請した父の父の除籍であり、住民票は入っていなかった。

その代わり、返送不要のコピーが入っていて、郵便代は140円だった。

ボクは、郵券を送ってないから、市役所が自腹を切ったのであろう。

市役所に行って、担当者と確認しながら取ったが、ひとつ足りなかった。と暗に担当者のミスであることを指摘した手紙を書いたので、恐縮して郵便代を負担したのであろうか?その担当者のポケットマネーかも?

 

#法定相続情報証明制度 では、被相続人の最後の住所地を記載しなければならない。その必要性はボクには理解できない。しかし記載しなければならず、最後の住民票か、戸籍の附票で確認する。

ボクは、被相続人の運転免許証を預かっているので、これではダメか?と法務局に質問することも考えた。

しかしだ。

電光石火で送ってきた父の父の除籍。

たしかに、被相続人が載っている。

古い戸籍だから縦書きで、下段に、父の名、母の名、本人の名、生年月日の記載がある。上段に、身分関係の変動を記載するのだが、そこが空欄だ。

〇年〇月〇日出生、父届出、市長受付

という記載すら無い。これで、出生まで遡ったことになるのだろうか?

旧戸籍法に関する知識は薄い。ペラペラだ。

その点の確認も兼ねて、住民票を受け取るために、片道2時間かけて市役所に行ってきた。

 

今までのいきさつを説明したら、窓口担当者はとても恐縮していた。恐縮するのは断らないが、恐縮だけでは住民票は出てこない。

「郵送による申請で、手数料400円の定額小為替を送っていただいていますが、窓口ですと300円です。小為替をお返しして、現金で300円お支払いいただくことも出来ますが、小為替をこのままお預かりして、100円のお釣りを出すこともできます。それでいいですか」

「はい、はい、良いですよ」(小為替を使い回す予定はないし、現金化するのが面倒なだけだ)

担当者が、カウンターから出てきて言う。「申請書が、〇〇市✕✕町86番地2になっていますが、86番地の前に何丁目っていうのが入るんですよ。」ここで言葉を切るが、その何丁目を正確に言わないと住民票は出せないよ。と無言の圧力を掛けてくる。

よくある風景としては、1丁目でも2丁目でも、当てずっぽうに言わせて、当たっていれば「そうですね」といい、外れていれば「惜しい」と誘導して、なんとか正解を言わせて手続きを円滑にするのだが、その「付け入る隙」を一切見せない。その位は、人を読む力は持っている。

「手元には戸籍しかありません。戸籍には、住所は載ってませんしね」と途方に暮れてみせる。戸籍の住所が同じならば、大きなヒントになるのだが、同じ市内ではあるが、町名が違う。「附票があれば、分かるんですけどね。附票は市役所さんが持っているんじゃないですか」と暗に附票を調べて来い。と謎を掛けたが、通じない。

 

被相続人の最後の住所は、最後の住民票または戸籍の附票で確認する。

そうだ、無理して住民票を取る必要は無い。この市役所に附票があるんだ。

「じゃ、この住民票の申請取り下げて、附票の申請に切り替えても良いですか」(たしか、料金は同じだったはずだ)「できますよ」「じゃあ、そうして下さい」こうして、無事附票を手に入れた。

 

最新に取り寄せた、最古の除籍。被相続人の父の父が戸主となっているもの。

これの父の身分関係のところが空欄なのも、聴いてみた。

窓口の人は途方に暮れ、隣のベテランさんに応援を求めた。

ベテランさん曰く「昔のことですからね。書きたくても書けないこともあったんですよ。」昔のことだから、町の偉い人が若い女性に手を付けて子どもを産ませたけれども、父と書けない。そういうこともあるだろう。ベテランさんは、そういう意味で言ったように聞こえた。

しかし、父の兄弟3人、横に並んで全員、上段(身分関係欄)が空白なのである。ボクの知りたいことには、何も応えていない。

ただ、これ以上ツッコんでも、これ以外に除籍は出てこない。ということが分かった。これ以上はムダだ。ベテランさんの言っていることは、でんでん納得できないけど、分かった振りをして引き下がった。

 

これで、漸く、法定相続情報証明制度を利用するための必要資料が揃ったことになる。

 

 

ちなみに、Part1。

古い古い戸籍で分かったこと。明治時代、青梅市は神奈川県だった。

 

ちなみに、Part2。

父の誕生日は5月7日。ずーと信じてきた。

おそらく父が子どものころ、誕生日のお祝いも5月7日に催しただろうし、両親とも異議を述べなかったのだから、社会現象として出生したのは5月7日で間違いないだろう。

古い戸籍を調べていて、何気なく気が付いたのだが、戸籍上、父の出生は5月17日、5月18日実父届出。となっている。

ただし、戸籍下段の生年月日の方は5月7日(正しい)で、戸籍の記載が自己矛盾している。おそらく、父の父(じいちゃん)が届け出たのが18日だったのではなかろうか。そこで、当時の役場の担当者が17日出生と書き間違えたのではなかろうか。

父は長男なので、前記の大家族戸籍に載っている(そこで書き間違えられた)。その後、父の父が分家して新戸籍を編製。父が母と結婚して新戸籍編製。この戸籍まで、この誤記は、そのまま引き継がれている。

今は、コンピュータ戸籍になっているが、それは見たことが無いので、誤記がどうなっているか分からない。
それも確かめてこようと思っていたのだが、本来の目的に、予想外のエネルギーを使ってしまったため、聴くのを忘れてしまったよ。

まだまだ、未熟だね。

 

誕生日と言えば、こんな逸話もあるよ。

ボクは1961年2月25日生まれと教えられている。小学校の入学年度などから、2月25日が正しければ、1961年も正しい。60年でも62年でもない。

母曰わく「お前は、2月の月末が予定日だったから、29日に生まれやしないかと心配したんだよ」

ボクは出産の当事者ではあるが、当時の記憶はない。母も当事者であり、立派に大人だったから、記憶はあるだろう。ボクは、2月29日に生まれてくる可能性があったのだろうか。

歴史的事実として、1961年は閏年ではない。2月29日はない。近い年だと1960年だが、それだと小学校入学時と会わないし、戸籍とも異なる。

人の証言ほど、あてにならないものは無い。という経験則を学んだ。

 

 

 

 

 

 

 

弁護士に賠償命令 AV会社社長勝訴

AV会社の社長に対する「名誉毀損」で賠償命令

 

訴えられた伊藤弁護士 

 

「血の通った判決ではない」上告の方針

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そもそも判決には、血が通ってなければならないの?
判決って、憲法と法律に従ってれば良いんじゃね。

憲法には、こう書いてあるよ。
第76条
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
 
良心に従え、と書いてあるが、血を通わせろ、とは書いてないね。
 

弁護士ドットコム ニュース より

 

判決などによると、男性は2018年1月、AVの出演経験がない女性を勧誘して、無理やり出演させたなどとして、淫行勧誘罪で逮捕されて、新聞・テレビで報道された。この3日後、AV出演強要問題に取り組む伊藤弁護士はツイッターで次のように投稿した。

 

「逮捕されて制作会社社長が必死に隠しているシーンを見て思ったこと。

嫌がる女性たちに出演強要し、顔や体、最も知られたくない屈辱的なことを晒させて拡散しズタズタに傷つけて、自分たちは陰に隠れて巨額の利益を得る。

そんな鬼畜のような人たちはみんな顔を晒して責任を取ってほしいと思う」

男性は同年3月、不起訴処分となった。その後、ツイッターの投稿によって、(1)社会的評価を低下させられた(2)名誉感情を害されたとして、伊藤弁護士を相手取り、損害賠償500万円と謝罪広告の掲載をもとめて提訴した。

 

裁判の争点は、このツイートが、そのAV会社社長個人を批判したものなのか、一般論なのか。ということらしい。

 

 

伊藤弁護士側は「特定の個人について述べたものではない」と反論した。

一審・東京地裁は昨年11月、「一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、ツイッターの投稿は、原告について述べたものと認められる」と判断。慰謝料5万円の支払いを命じた。

東京高裁の八木裁判長は、20万円に増額する判決を下した。

 

伊藤弁護士は「こちらの主張が認められず、残念としか言いようがない。血の通った判決ではない。私がやってきた活動が否定されるわけではないので、上告して、最高裁に自分の言い分を伝えたい」と述べた。

 

ちょっと待った。

伊藤弁護士は、Twitterで、一般論を述べただけでしょ。

「血が通ってない」って、その事件の被害者に対する思いやりがない。っていう意味じゃないの。そうだよね。

それって、自己矛盾ってやつじゃね。

伊藤弁護士の主張に違和感を感じていたが、その実態がようやく理解できたよ。

 

 

原告男性の代理人をつとめた高野隆弁護士は、「われわれの主張が認められたのでホッとしている。(慰謝料の)認容額が4倍に増えたのは、非常に冷静で、公正な判決だった。上告については検討するが、このような判決が確定することを望んでいる」とコメントした。

 

こういう活動に熱心すぎる人は、「血が通ってない」とか、法律論でないところで批判する傾向がある。伊藤弁護士ばかりではない。

活動に没入しすぎて、裁判という法律の世界で勝負をしていることを忘れ、感情的に「女性側が正しい」「それを認めない裁判官は血も涙もない」と、本質から、どんどん離れて行ってしまうんだね。残念だね。  

#黄色いブログ #赤いブログ から #3つのキャンディー へ

誤解しないで下さい。

このブログは、相続ブログではありません。

相続の記事ばかり書いていますが、偶然です。

 

以前は、ヤフーブログに居ました。

#黄色いブログ =キャンディーズブログ

#赤いブログ  =刑事弁護ブログ

の2つを運営していましたが、ヤフーがブログサービスを中止したため、はてなブログに引っ越してきました。

はてなブログでは、ひとつのアカウントで3つのブログが開けるので、ついでに作ったのが、このブログです。

他の2つのブログで取り扱わない雑多なブログと位置づけたのですが、たまたま、相続の話が多いだけです。ウルトラマンの話なども書いています。

3つになったところで、ブログ名をキャンディーに変えました。
全キャン連スーパー・スペシャル・バンドのこの曲にインスパイアされたものです。

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3つのキャンディー・アナログレコードジャケット

黄色いブログも、赤いブログも、累計訪問者数14万を超えるブログだったのです。記事の数もそれなりにありました。引っ越してきた割には、殆ど記事がありませんね。

黄色いブログは、慣れないはてなブログでの操作ミスで、全部の記事が消えてしまいました。復旧不能です。しかたなく1から作り直しですが、

①過去記事を再現するほどの記憶力は無く、

②過去記事を書いたころの熱量もなく、

③過去記事にアップした写真は安心して捨ててしまっている物が多い

等の理由で、全く違ったものに仕上がるかも知れません。

赤いブログは、引っ越し先を決める際に、アメブロも候補だったので、アメブロに引っ越して試してみました。結果、はてなブログに統一することにしたのですが、アメブロからはてなブログに引っ越す機能がありません。ということで、まだ、アメブロに停滞しています。気になったら、見に行って下さい。

ameblo.jp

トップページは、目次になっていて、見たいページへ飛べるようにリンクを張ってあったのですが、引っ越しの際、リンクが全部切れてしまっています(ペコリ)。

 

遺産相続に時効があるってご存知ですか?(間違い探し)

今日の宿題は、間違い探しだよ。

 

★超重要★これから引用する記事には、間違いがあるから信用しちゃダメだよ。

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「つぐなび」というサイトだよ。

まずは、問題となる記事の監修者を(恥ずかしいけど)紹介しておこう。


この記事の監修者

代表社員 市山 智
所属事務所:司法書士法人行政書士 オールシップ

 

この記事は、間違いだらけだから(?)削除されちゃったけど、親切な人が魚拓を取っててくれたから、全文を確認したかったら、ココへ → http://archive.md/20201027045054/https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/columns/22722/#selection-2473.0-2505.14

 

記事を部分的に引用してみよう。

 

遺産相続に時効があるってご存知ですか?

 

遺産相続の時効は、相続の開始(被相続人の死亡を知ったタイミング)から1年間です。例えば、父親が死亡した場合、その死亡を知ったタイミングから1年間となります。なお、相続の開始を知らなかった場合には、遺産相続の時効は相続の開始から10年となっています。
相続が発生後に、何もせず一定の期間が経過した場合には、遺産相続の『時効』(一定の期間が経過すると自分の権利を失ってしまうこと)になる可能性があります。
目次 

 

(1) 相続放棄の申述期限とは?

相続放棄とは?
『相続の放棄』とは、被相続人のプラスの財産(遺産)もマイナスの財産(借金)も一切引き継がないこととする手続きのことです。
相続放棄の申述期限とは?

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借金が多額に相続されてしまうような場合に相続放棄を忘れてしまうと借金まみれになってしまいます。
ですから相続の放棄だけは3ヶ月以内にやらなければならないということは絶対に覚えておきましょう。
 
相続放棄のやり方とは?

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相続放棄手続きの流れ

相続放棄・限定承認・相続の承認,放棄の期間伸長について | 裁判所

 

(2) 遺産分割請求権の時効とは?

①遺産分割請求権とは?
被相続人が遺言を残していなかった場合、残された相続人の間で話し合いをして遺産を分割しなければなりません。
この話し合いで遺産を分割することを『遺産分割協議』と呼びます。
また、共同で相続する人の各自が、自分の相続分の内容を具体的に実現するために有する請求権を『遺産分割請求権』と呼びます。

②遺産分割請求権に時効が存在する?

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遺産分割請求権の時効には決まりがない。
遺産分割請求権に期間制限はないため、遺産分割をしなかったとしても、遺産分割請求権が時効によって消滅することはありません。
時効はないので遺産分割請求はいつしても良いのです。

(3) 遺留分減殺請求権の時効とは?

遺留分減殺請求権とは?
遺留分減殺請求』とは、被相続人(相続財産を残して亡くなった方)が遺言を残していた亡くなった場合の話です。
例えば、被相続人(遺産を残して亡くなった方)が父親。相続人が長男と次男の2人でした。

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遺留分減殺請求権の例

父親が、『遺産はすべて長男Aに相続させる』という遺言を残したとします。
遺言通りに遺産をすべて長男が相続した場合には、次男は、一切、遺産を取得することは出来ないのですが、『遺留分減殺請求』をすることによって次男は最低限の遺産を取得ことができます。
遺留分減殺請求権の時効とは?

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遺留分減殺請求権の時効は1年

遺留分減殺請求の時効は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、若しくは相続開始の時から10年です。

 

(4) 相続回復請求権の時効とは?

①相続回復請求権とは
 本来の相続人ではない方が遺産を相続し、本来の相続人が遺産を相続できなかった場合、本来の相続人は、相続人でない方に対し、「遺産を返してください!」と請求することが出来ます。
これを『相続回復請求権』といいます。
②相続回復請求権の時効は?

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相続回復請求権の時効は5年と20年

相続回復請求権の時効は、自分の相続権が侵害されていることを知った時から5年間、相続開始から20年間です。

 

まとめ

相続発生時に出てくる時効についてご理解頂けたでしょうか?

 

出題

あなたは、何カ所、間違いを見付けられましたか?

 
 
弁護士が書いたサイトもあります。

souzoku-pro.info

「遺産相続にも時効がある」というタイトルにドキッとしますが、一読した限り、内容は正確だと思いました。

 

次も弁護士のものです。

www.souzokuhiroba.com

内容は、多少少なめで、総てを網羅しているわけではありませんが、一読した限り正確でした。

 

 

 

さて、ここで問題です。

相続に関係する時効は、一体全体、いくつあるのでしょうか(笑)。 

chester-tax.com

chester-souzoku.com

support-sozoku.com

#法定相続情報証明制度 被相続人の住民票

自分が相続人になっている相続案件です。

 

分割方法は法定相続分で争いがなく、分割書作成と、戸籍類の収集が主な仕事です。

被相続人の最後の住所地が、本籍地と同じ市で、多くの親戚の本籍も同じ市にあったので、その市役所に行って、大量の戸籍類を収集し、相続人が確定し安心していたら、被相続人の住民票(除票)を取るのを忘れていました。

 

新しく始まった #法定相続情報証明制度 を使ったことがないので、この際、やってみようと思っています。

その制度で必要な #法定相続情報一覧図 という家系図には、被相続人の最後の住所地を記載することになっています。住民票(除票)か、戸籍の附票で確認する。とされています。

 

なぜ、それが必要的記載事項なのか、理解困難です。

しかし、これが必要的記載事項なのは不条理である。必要ない。記載が無いけど、受け付けて証明書を出せ。と法務局と喧嘩するよりは、住民票(除票)を取り寄せた方が効率がいいですよね。

 

ただ、実際に行くと、市役所まで片道2時間なので、郵便で申請しました。

申請書をHPからダウンロードして、被相続人と自分との関係が分かる戸籍類のコピーを添付して(返送不要と注記)、手数料を確認して、ピッタリの金額の定額小為替を同封して、返信用の封筒も入れて、完璧なはずだったのに・・・・だったのに

 

今日、市役所から電話が来て、身分証明書(普通に考えると運転免許証のコピー)が入っていませんでした。追加で送って下さい。と言われた。

まだまだ、修行が足りません。

 

 

 

ところで、市役所、区役所は、戸籍等発行手数料を「定額小為替」でしか受け付けてくれません。昔、ブログ主が弁護士に成り立てのころは、「定額小為替」の手数料(郵便局が搾取する)は、10円だったので、あまり目立ちませんでした。

ところが、郵政民営化の際に、どさくさに紛れて、1枚100円に値上がりしました。

定額小為替には、金種が12種あり、下は50円、上は1000円です。

50円でも、1000円でも、定額小為替の発行手数料は一律100円です。

50円の定額小為替が、購入価格は150円なのです。これは暴利です。

また、1000円までしかないので、一番効率の良い1000円の定額小為替でも、1割の手数料を取られることになります。

 

さて、一つの市役所で大量の戸籍類を取得したことは、上記のとおり。

合計18通。金額は1万2000円。

(他の市役所、区役所からも必要なので、トータル1万5000円くらいで、一式揃います)

戸籍類は、種別によって料金が、300円450円750円など、さまざまです。その合計が1万2000円でした。

18通ごとに料金の定額小為替を、300円〇枚、450円〇枚、750円〇枚、と買っていたら、手数料だけで、1800円も必要です。

合計1万2000円ですから、最高額の1000円を12枚買って送ることも可能です。その場合でも、1200円ですね。

でも、相続人確定に必要な戸籍類の数って、実際に取得してみないと分かりません。

自分が窓口に行けば、実際の金額が分かるのですが、郵送の場合、必要となる戸籍等の通数が明確には分かりません。少し多めに送っておくか。ということになります。

例えば、1万5000円分です。1000円15枚で郵便局の手数料は1500円。

実際に1万2000円しか使わなければ、市役所は3000円分の定額小為替を返送してきます。弁護士なら、相続案件を何回も取り扱いますから、次の案件で戸籍を取り寄せるときに、定額小為替を使い回せますが、一般人は定額小為替を使う場面は殆どありません。有効期限は6ヶ月ですから、結局3000円に換金するしかありません。300円の無駄遣いです。

しかも、返金が200円とかの場合、市役所は郵便切手で、お釣りを返してくるんですよ。郵便切手は発行手数料がかかりません。市役所は、郵便局にムダなお金を使わないシステムなのです。さらに、切手を使い回せる人なら良いですが、切手を換金しようとすると、額面割れを起こします。散々です。

これって、市役所と郵便局がチームプレーの搾取行為ですよね。

 

 

それ以上に、許しがたいのは、市役所の料金体系です。
窓口申請と郵送申請で、料金差を設けているんですね。

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本文にでてくる市役所のHPから引用

100円高いのは、定額小為替の発行手数料を含めているからではありません。赤い印を付けたもの以外は、同じ値段ですからね。

なぜに、郵便申請だと100円高いのか?鬼怒プンプンです。

まあ、実際に行くより、交通費、時間給など考慮すると、郵便を利用しちゃうんですけどね。

 

ところで、今回話題にしている、#法定相続情報証明制度 の利用は無料です。法務局は、太っ腹ですね。

郵便申請も可能です。

 

今回は、解約しなければならない銀行預金が5行あります。

総ての銀行が、戸籍類の原本(正確には謄本だったりしますが、市役所が発行した「そのもの」(コピーではない)という意味で、原本という言葉が使われ、意味も通じていますね)を要求してきます。

1万5000円分の戸籍類を5セット用意すると・・・計算は各自でしてください。

1セットだけ揃えて、A銀行に送って、A銀行が確認して、送り返して貰って、次にB銀行に送って・・・と使い回す方法もありますが、日数が無駄になります。

この #法定相続情報制度制度 を利用すると、法務局に原本を1セット提出すれば、#法定相続情報一覧図 に、相続人はこのとおりで間違いありません、という証明書を作ってくれます。請求すれば、枚数に制限がありません。銀行が5行でも、10行でも、100行でも大丈夫。不動産があるときの相続登記にも使えます。しかも無料。保存期間は5年間ですから、その間、何度でも請求出来ます。

 

#ガースー  露骨に違憲 #学術会議任命拒否

news.yahoo.co.jp

 人情派のパンケーキおじさん。菅首相のそんなイメージ戦略が早くも破綻している。見えてきたのは権力をかさに着て異論を封殺する戦前戦中的な政治姿勢だ。

 

 

news.yahoo.co.jp

 

「名簿を提出した山極前会長、任命拒否を受けて首相と会談した梶田会長のいずれもが、学術会議の主張を政府に示す迫力を持って欲しかった。安倍政権では特定秘密保護法など国民を束縛するような法律が作られた。それが学問、学術にまで及ぶということは、日本の中のイノベーションをも消してしまう行為であることを科学者らしい言葉で説得すべきだったと思います」