#相続 #法定相続情報証明制度
第2段階。分け方が決まったら、その分配を実行する。
手続きを受け付ける銀行や、保険会社や、法務局などは、遺産分割協議書と印鑑証明書を確認するのはもちろんだが、遺産分割協議に参加した人の全員が本当に相続人なのか(相続人以外が参加してないか)。逆に、相続人なのに、遺産分割協議に参加しなかった人は居ないか(はぶんちょされてないか)。の確認を求めてくる。
となると、一生懸命、戸籍、除籍、原戸籍を集めて確定した相続人と、遺産分割協議書に署名押印した自称相続人が、同一人物と確認できないのではないか。
⑤その隙間を埋めるのは、本籍の記載のある住民票か、戸籍の附票だ。
その家系図を、法律では「法定相続情報一覧図」と呼ぶ。申請すると、この法定相続情報一覧図は間違いありません。という証明書を発行してくれる。
戸籍類を20通取得したのだが、被相続人の最後の住所が分かる住民票の取得を忘れたのは、凡ミスであった。
⑦その記載例を見ると、
★被相続人(死亡した人)は、
a.氏名の記載は必須だ。当たり前だ。
b.最後の住所地の記載が必須条件となっている。住民票で確認するとされている。
c.本籍の記載は任意だが、記載する場合は戸籍で確認する。
d.出生と死亡の年月日も必須のようだ。これは戸籍類でも、住民票でも確認できる。
※被相続人の最後の住所地が必須とされる理由は、残念ながらブログ主には理解困難。
★相続人(相続を受ける人)は、
a.氏名の記載は必須だ。これも当たり前だ。
b.住所の記載は任意だが、記載する場合には、住民票で確認する。
c.本籍の記載は、そもそも要求されていない。任意でも書かなくて良い。
d.出生の年月日は必須のようだ。戸籍類を提出するので、それらで確認できる。
死亡の年月日は書かない(生きているから)。
★(蛇足)相続の関係者ではあるが、被相続人でも相続人でもない親類縁者
例えば、夫婦2人に子ども1人の家族で、夫が死んだら、全員の記載が必要だ。
仮に、この夫婦の子どもが、父親より先に死亡していたら、夫の両親が第2順位の相続人だ。だから、両親を相続人関係図に記載する。
子どもが居たのに先に死亡した事実は、相続上重要な事実だ(重要な親類縁者だ)。ところが、この相続人関係図には、(子)と記載すれば良く、名前も、出生の年月日も記載する必要が無い。死亡の年月日だけは記載する。
相続上重要な事実ではあるが、被相続人でも、相続人でもないので、余事記載(無くても良い情報)。相続人関係図を必要最小限にして、見やすいものにするため、記載事項から外されたのであろう。
ちなみに、死亡した子に、すでに子がいた場合(被相続人から見て孫)、両親ではなく、孫が代襲相続をする。その場合、もちろん孫を相続人関係図に記載し、両親は相続と無関係だから、相続人関係図には記載しない。
では、孫が居なかったら?
孫が居ないという事実は、両親が相続人となるために重要な事実だ。しかし、孫が居ないという事実を記載する必要は無い。記載が無いことが、孫が居ないことの証明となる。という考え方だ。
弁護士は本籍と氏名で、個人の特定、同一性の確認をする癖があるように思う。そうしないと、なんだかお尻がむず痒いのだ。
法定相続情報制度では、被相続人は、本籍の記載は任意なので(記載しなくても良い)、本籍で個人特定をしていない。
相続人に至っては、住所記載が任意で、本籍は無視だ。
これは、なんとも、居心地が悪い。
しかし、そのように法律が出来てしまったので、法律が変わるまで当面はそれに従うことになる。
この新制度では、氏名と生年月日で人物を特定する方法を選択したようだ。
④で紫に着色した部分の疑問は、氏名と生年月日で人物特定をするから大丈夫。という解説になるのだろう。
遺産分割協議書には、生年月日を記載しないが、添付される印鑑証明書に生年月日の記載があるから、確認が可能なのだ。
同じ誕生日の人は365人に一人の割合で存在するので、本籍で特定した方が安全確実と思うのだが、法務省は、そこに潜んでいる別人との混同の危険は、割り切って切り捨てたのだろう。(それでいいのか?法務省!)
追記:産まれ年まで含めるから、同じ生年月日の人は、そんなに多くないね。失礼しました。