#相続 #法定相続情報証明制度

人が死んだら相続が始まる。
民法
(相続開始の原因)

第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
相続処理は、大雑把に言って、2段階がある。
第1段階。被相続人(死亡した人)の財産(遺産)をどのように分けるかを決める。いわゆる「遺産分割協議」をする。それでまとまらなければ、家庭裁判所のお世話になることになる。
第2段階。分け方が決まったら、その分配を実行する。
この2段階だ。
 
①まずは、遺産分割協議に参加するメンバーを確認する。民法に従って、相続人となる人だ。だいたいが親戚だから、普通なら自然と分かるだろう。ただ、誰にも教えてない隠し子がいたりするかも知れない。
誰が相続人なのか。を確定する必要がある。そのために、戸籍や除籍、原戸籍を集める。ここまでは基本。
解り易いように相続人関係図を作るのも一般的だ。
 
遺産分割協議をし、遺産分割の方法を決める。それを文書化する。遺産分割協議書だ。各相続人が、住所・氏名を書いて、実印で押印する。印鑑証明書を添付する。これも基本。
(家裁のお世話になる場合は、別の機会に検討しよう)
  
③遺産分割協議書ができあがったら、第2段階だ。
遺産分割協議書を使って、銀行口座を解約したり、保険金を受け取ったり、不動産の名義変更をしたりする。
 
手続きを受け付ける銀行や、保険会社や、法務局などは、遺産分割協議書と印鑑証明書を確認するのはもちろんだが、遺産分割協議に参加した人の全員が本当に相続人なのか(相続人以外が参加してないか)。逆に、相続人なのに、遺産分割協議に参加しなかった人は居ないか(はぶんちょされてないか)。の確認を求めてくる。
ここで、①で集めた戸籍類が役に立つ。これらを銀行などに持っていって、確認して貰うのだ。親戚でも何でもない第三者が理解しやすいように、相続人関係図も持参しよう。 
 
④ところで、戸籍を集めれば、相続人の本籍はわかるが、戸籍には相続人の現住所は記載されていない。
他方、遺産分割協議書には、相続人は、現住所と氏名を書くが、本籍までは書かない。
印鑑証明書にも、本籍は記載が無い。

となると、一生懸命、戸籍、除籍、原戸籍を集めて確定した相続人と、遺産分割協議書に署名押印した自称相続人が、同一人物と確認できないのではないか。

⑤その隙間を埋めるのは、本籍の記載のある住民票か、戸籍の附票だ。
だが、実際には、そのどちらの提出も求められない。
こんなことで、相続実務は大丈夫なのだろうか?
 
⑥2019年から始まった「法定相続情報証明制度」がある。
①で集めた戸籍、除籍、原戸籍を一式揃えて、家系図を作って、法務局に持っていくと、法務局の担当官が、戸籍類と家系図をチェックして、間違いないと確認してくれる。
その家系図を、法律では法定相続情報一覧図」と呼ぶ。申請すると、この法定相続情報一覧図は間違いありません。という証明書を発行してくれる。
法務局という役所が証明書を出してくれれば、銀行などは、いちいち戸籍類を確認しなくて済むから楽チンだ。
証明書は、申請すれば何通でも発行してくれるので、相続手続きをする銀行が5つも6つもあるときには、相続人にも便利な制度だ。
 
ちなみに、今、ブログ主自身が相続人となって、手続きの最中だが、①で収集した戸籍等は現時点で20通。後4通ほど必要と思われる。市役所に払った金額は20通で1万2000円。5ヵ所や6ヵ所に提出したら、大変な出費である。この新制度を利用しようと思っている。
戸籍類を20通取得したのだが、被相続人の最後の住所が分かる住民票の取得を忘れたのは、凡ミスであった。
 
その法定相続情報一覧図の書式を法務局が公開している。 
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

 

⑦その記載例を見ると、

被相続人(死亡した人)は

a.氏名の記載は必須だ。当たり前だ。

b.最後の住所地の記載が必須条件となっている。住民票で確認するとされている。

c.本籍の記載は任意だが、記載する場合は戸籍で確認する。

d.出生と死亡の年月日も必須のようだ。これは戸籍類でも、住民票でも確認できる。
被相続人の最後の住所地が必須とされる理由は、残念ながらブログ主には理解困難。

★相続人(相続を受ける人)は、

a.氏名の記載は必須だ。これも当たり前だ。

b.住所の記載は任意だが、記載する場合には、住民票で確認する。
c.本籍の記載は、そもそも要求されていない。任意でも書かなくて良い。
d.出生の年月日は必須のようだ。戸籍類を提出するので、それらで確認できる。

死亡の年月日は書かない(生きているから)。

 

★(蛇足)相続の関係者ではあるが、被相続人でも相続人でもない親類縁者
例えば、夫婦2人に子ども1人の家族で、夫が死んだら、全員の記載が必要だ。

仮に、この夫婦の子どもが、父親より先に死亡していたら、夫の両親が第2順位の相続人だ。だから、両親を相続人関係図に記載する。

子どもが居たのに先に死亡した事実は、相続上重要な事実だ(重要な親類縁者だ)。ところが、この相続人関係図には、(子)と記載すれば良く、名前も、出生の年月日も記載する必要が無い。死亡の年月日だけは記載する。

相続上重要な事実ではあるが、被相続人でも、相続人でもないので、余事記載(無くても良い情報)。相続人関係図を必要最小限にして、見やすいものにするため、記載事項から外されたのであろう。

 

ちなみに、死亡した子に、すでに子がいた場合(被相続人から見て孫)、両親ではなく、孫が代襲相続をする。その場合、もちろん孫を相続人関係図に記載し、両親は相続と無関係だから、相続人関係図には記載しない。

では、孫が居なかったら?

孫が居ないという事実は、両親が相続人となるために重要な事実だ。しかし、孫が居ないという事実を記載する必要は無い。記載が無いことが、孫が居ないことの証明となる。という考え方だ。

 

弁護士は本籍と氏名で、個人の特定、同一性の確認をする癖があるように思う。そうしないと、なんだかお尻がむず痒いのだ。

法定相続情報制度では、被相続人は、本籍の記載は任意なので(記載しなくても良い)、本籍で個人特定をしていない。

相続人に至っては、住所記載が任意で、本籍は無視だ。

これは、なんとも、居心地が悪い。

しかし、そのように法律が出来てしまったので、法律が変わるまで当面はそれに従うことになる。

この新制度では、氏名と生年月日で人物を特定する方法を選択したようだ。

④で紫に着色した部分の疑問は、氏名と生年月日で人物特定をするから大丈夫。という解説になるのだろう。

遺産分割協議書には、生年月日を記載しないが、添付される印鑑証明書に生年月日の記載があるから、確認が可能なのだ。

 

同じ誕生日の人は365人に一人の割合で存在するので、本籍で特定した方が安全確実と思うのだが、法務省は、そこに潜んでいる別人との混同の危険は、割り切って切り捨てたのだろう。(それでいいのか?法務省!)

 

追記:産まれ年まで含めるから、同じ生年月日の人は、そんなに多くないね。失礼しました。